教えて!住まいの先生
Q 不動産の「告知事項」について教えてください。 不動産経由で土地を買い、家を建てました。 某事故物件まとめサイトにて、載っていました。 詳細は「不動産 告知事項あり」 でした。
検索してみましたが、事件や事故の情報は見当たらず、間違いもしくは事件等ではない告知事項かもしれないです。
不動産からはとくに事故物件だった、事故があった土地だ。などは全く聞いていない状態です。
告知事項には時効はありますか?(例:事故や訳ありの事情が起きてから何年経てば告知しなくていい。など)
その某まとめサイトが正しいと言う確証はありませんが気になって不動産に確認しようかなと思っております。
時効などあれば教えてくれないのかな〜とも思い、質問させていただきました。
詳しい方、ご教示をお願いいたします。
不動産からはとくに事故物件だった、事故があった土地だ。などは全く聞いていない状態です。
告知事項には時効はありますか?(例:事故や訳ありの事情が起きてから何年経てば告知しなくていい。など)
その某まとめサイトが正しいと言う確証はありませんが気になって不動産に確認しようかなと思っております。
時効などあれば教えてくれないのかな〜とも思い、質問させていただきました。
詳しい方、ご教示をお願いいたします。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/9/1 00:10:30
ガイドラインによると、告知義務は賃貸であれば原則3年、売買については期間に制限なく事件事故について告知する義務があります。
なお自然死や不慮の事故(転倒事故など)であれば賃貸も売買も原則告げなくてもよいとされています。
https://www.zentaku.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/10/gaiyou-1.pdf
事故物件のまとめサイトに「告知事項あり」となっていてもガイドラインでは告げなくても良いとされている事例もあります
例えば孤独死は死後すぐに発見されれば、告知事項に該当しない可能性がありますが、特殊清掃が必要な状態になれば告知事項ありに該当する可能性もあるのです
そのサイトに情報を掲載した人がガイドラインをチェックして掲載したのかそのあたりがわかりませんし、仮にチェックせずに掲載したとしても今のところそれが問題になることはないので適当な情報が掲載されている可能性もあります。
いずれにしても真実を知っているのは売主です。
不動産業者も把握していない可能性もありますからまずは不動産業者に聞いてみましょう。
なお自然死や不慮の事故(転倒事故など)であれば賃貸も売買も原則告げなくてもよいとされています。
https://www.zentaku.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/10/gaiyou-1.pdf
事故物件のまとめサイトに「告知事項あり」となっていてもガイドラインでは告げなくても良いとされている事例もあります
例えば孤独死は死後すぐに発見されれば、告知事項に該当しない可能性がありますが、特殊清掃が必要な状態になれば告知事項ありに該当する可能性もあるのです
そのサイトに情報を掲載した人がガイドラインをチェックして掲載したのかそのあたりがわかりませんし、仮にチェックせずに掲載したとしても今のところそれが問題になることはないので適当な情報が掲載されている可能性もあります。
いずれにしても真実を知っているのは売主です。
不動産業者も把握していない可能性もありますからまずは不動産業者に聞いてみましょう。
回答
6 件中、1~6件を表示
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A
回答日時:
2024/8/26 16:34:30
不動産屋です。
時効はないと思います。
確か八王子裁判で50年?位前の猟奇的殺人現場の土地で
不動産屋が敗訴してましたね。
アパートを建築の途中で近所の婆さんがやって来て昔の事件を
語った事が発端でした。
裁判では不動産屋が調査努力を怠ったという事で損害賠償を
命じたものでした。
質問者さんの言う事故次第だとは思いますが。
時効はないと思います。
確か八王子裁判で50年?位前の猟奇的殺人現場の土地で
不動産屋が敗訴してましたね。
アパートを建築の途中で近所の婆さんがやって来て昔の事件を
語った事が発端でした。
裁判では不動産屋が調査努力を怠ったという事で損害賠償を
命じたものでした。
質問者さんの言う事故次第だとは思いますが。
A
回答日時:
2024/8/26 13:31:45
「不動産 告知事項あり」なんて見てしまうと、気分は良くないですよね。
しかし、検索しても情報が出てこないと、不動産会社でも知りえなかった可能性もあります。
以前は、土地上に建っていた建物で起こった事件や事故を告知しなかった場合は、売主や不動産会社に「責任がある」と判断されていましたが、平成20年以降は、「隠れた瑕疵」にあたらないという判断が多くなされています。(H24.8.29東京地裁、H26.8.7東京地裁)
これは、事件や事故が起きた土地に影響を及ぼすとなると、多くの宅地に「告知事項」がある状態となるため、健全な社会生活を阻害することになるという考え方が強くなってきたからではないかと思われます。
なので、その「告知事項」がいつ起きたかにもよりますが・・・今は、土地に関しては、過去に起こった事件・事故の告知義務はないと考えられています。
媒介した不動産会社に聞くのは自由ですので、聞いてみたらいかがでしょうか?
ただし、問いただすことはおススメしません。知らないと言われればそれまでですし、事故物件まとめサイトに記載があるというだけでは証拠になりません。
しかし、検索しても情報が出てこないと、不動産会社でも知りえなかった可能性もあります。
以前は、土地上に建っていた建物で起こった事件や事故を告知しなかった場合は、売主や不動産会社に「責任がある」と判断されていましたが、平成20年以降は、「隠れた瑕疵」にあたらないという判断が多くなされています。(H24.8.29東京地裁、H26.8.7東京地裁)
これは、事件や事故が起きた土地に影響を及ぼすとなると、多くの宅地に「告知事項」がある状態となるため、健全な社会生活を阻害することになるという考え方が強くなってきたからではないかと思われます。
なので、その「告知事項」がいつ起きたかにもよりますが・・・今は、土地に関しては、過去に起こった事件・事故の告知義務はないと考えられています。
媒介した不動産会社に聞くのは自由ですので、聞いてみたらいかがでしょうか?
ただし、問いただすことはおススメしません。知らないと言われればそれまでですし、事故物件まとめサイトに記載があるというだけでは証拠になりません。
A
回答日時:
2024/8/25 12:59:24
事故物件の告知に関しては国交省のガイドラインで孤独死であっても特殊清掃が実施されていなければ告知義務に該当しないなど以前よりボーダーラインがわかりやすくなりました。件のサイトが孤独死を告知事項として掲載している可能性もありますのでなんとも言えないですが。但しあなたが購入前に、いかなる理由であれ居室内で人が亡くなっている物件は避けて欲しい等、明確に意思表示している場合はガイドラインに関わらず告知していなければ告知義務違反になる可能性高いです。
A
回答日時:
2024/8/25 12:13:12
現役不動産営業マン(宅建・二級建築士・FP資格あり)です。
告知事項に関しては、国土交通省からガイドラインが公表されているので、不動産会社は基本的にはこのガイドラインに沿って取扱いしています。
https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo16_hh_000001_00029.html
告知事項に関しては、国土交通省からガイドラインが公表されているので、不動産会社は基本的にはこのガイドラインに沿って取扱いしています。
https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo16_hh_000001_00029.html
A
回答日時:
2024/8/25 08:44:25
告知事項に時効はありません。直前の所有者からになりますから一度、所有権移転をかけて次にあなたが買ったのかもしれませんね。意図的にやっていれば悪質です。内容が気になりますよね。周辺の住民とかに聞く方がはっきりしますね。
A
回答日時:
2024/8/25 00:37:20
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