教えて!住まいの先生
Q 豪雨から1ヶ月経過した山形県で、所有者不明の浸水家屋の処理ができず困っている、 というニュースがありました。 質問はこういう家についてですが、
登記簿の所有者が死亡した後、相続人がないときは、不動産の扱いはどうなるのですか?
誰も相続しないのに、国庫に入ることもなく放置されている、というのはなぜでしょう?
補足
誰も相続しないのに、国庫に入ることもなく放置されている、というのはなぜでしょう?
相続人も利害関係者もいない場合でも、無管理で永遠に放置すると問題になるのは目に見えているのに、一定期間後に何らかの対処(国庫に収納するとか競売にかけるとか)をしないのはなぜでしょう?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/8/26 12:54:49
相続人が誰もいない場合、利害関係者が家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立て、清算人が故人の債務をプラスの財産で清算し、残った財産を国庫に入れます。
故人に借金があれば債権者が清算人の選任を申し立てるでしょうが、借金がなければ申し立てる人が誰もおらず、故人の不動産がそのまま放置されることになります。
故人に借金があれば債権者が清算人の選任を申し立てるでしょうが、借金がなければ申し立てる人が誰もおらず、故人の不動産がそのまま放置されることになります。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/8/26 12:54:49
ありがとうございました!
費用の面で容易ではないけど、危険になったら対応はできる、ということですね。
安心しました。
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