教えて!住まいの先生

Q 2024年 子育てエコホーム支援事業のリフォーム部門について質問です。

夫とマンション暮らしをしています。現在妊娠中でして、これから親の持ち家である実家のワンフロアをリフォームし、リフォーム完了後の今年の年末までに実家に戻る予定です。

対象要件について、わからない点があります。
子供が生まれるのは年明けのため、子育て世帯にはあたりませんが、若者夫婦世帯にはあたります。
申請が「自ら居住する住宅でリフォーム工事を行う場合に限ります。」と記載がありますが、リフォーム完了まで実家に居住しない場合、申請はできないのでしょうか。
質問日時: 2024/8/29 01:51:08 回答受付終了
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A 回答日時: 2024/8/30 13:42:10
「リフォーム工事前に同居していない子や若者夫婦等が、リフォーム工事を行った住宅において同居する場合も補助上限の引き上げ対象になります。」と補助対象の詳細に記載がありましたので、リフォーム後に同居でも対象になりそうです。ただし同居が確認できる住民票の写しの提出が必要になるので、申請時には同居していなければいけないみたいですね。

また他の方が仰っているように、契約書の住所と身分証の住所、工事住所が一致しないといけませんので、ご両親のどちらかが工事契約者になって申請をする必要があります。(申請作業は業者が行います)

ただリフォームの場合の通常補助金上限が20万円のところ、若者夫婦は補助上限が30万円になるだけです。リフォームの内容によっては補助額20万まで届かない場合がありますので、その時は若者夫婦の申請をしてもあまり意味がない可能性があります。
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A 回答日時: 2024/8/29 05:54:28
契約書上の住所、身分証(運転免許証など)記載の住所、実際の施工場所
この3点が一致していないと申請が通りません。

実家の一部ということですから、お父様かお母様に工事契約者になってもらうと言う方法はあります。
子供がいなくても、若者夫婦でなくても、今回の様な工事内容ではもらえる補助金の額に影響はありませんので。

ただ、今まだ工事内容が固まっていない状況ですと、補助金申請期限に間に合わなくなるかもしれませんのでちょっと段取りをはやめた方が良いです。
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