教えて!住まいの先生
Q 中古一戸建てを売却するのに、築年数が50年以上のため買取り専門業者に売却する事にしました。 その業者から契約書の内容が送られて来ましたが、土地代と建物代の按分が2対8になってました。
商談時の査定額と契約書の受け取り金額は変わりありませんが按分の比率が不自然に思えてしょうがありません。
買取り業者の税金対策か何かでしょうか。
買取り業者の税金対策か何かでしょうか。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/9/16 17:32:24
強いて言えばですが、物件の価値が高く設定されるとその物件の減価償却費を計上することで所得税の課税対象となる利益を減少させることができます。
特に買取り業者が法人の場合建物の減価償却費を経費として計上することで税負担を軽減することができますからそういう可能性も一つあります。
特に買取り業者が法人の場合建物の減価償却費を経費として計上することで税負担を軽減することができますからそういう可能性も一つあります。
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