教えて!住まいの先生
Q 土地を売却しました。来年の確定申告をする前に土地売却に詳しい税理士に相談した方がいいと人からアドバイスがありました。
その詳しい税理士はどのように探せばいいでしょうか?また報酬はどのくらいになりますか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/9/1 17:31:02
正直税理士いれなくても申告くらいできます。
国税庁の、不動産売却時の所得税計算のページを参照すれば絶対に正しい情報がかいてありますし、なんなら国税に電話したり所轄の税務署にいけば丁寧に教えてくれます。
それでも税理士を探したければ、
不動産売却 税理士 (お住いの地域) の3単語で検索し、でてきたところに依頼で良いと思います。
大体10⁻30万くらいじゃないでしょうか。
件数や規模にもよりますが。
ちなみに、相続土地を売却したのであれば相続関係につよい税理士でも問題ないです。
国税庁の、不動産売却時の所得税計算のページを参照すれば絶対に正しい情報がかいてありますし、なんなら国税に電話したり所轄の税務署にいけば丁寧に教えてくれます。
それでも税理士を探したければ、
不動産売却 税理士 (お住いの地域) の3単語で検索し、でてきたところに依頼で良いと思います。
大体10⁻30万くらいじゃないでしょうか。
件数や規模にもよりますが。
ちなみに、相続土地を売却したのであれば相続関係につよい税理士でも問題ないです。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/9/1 17:31:02
ありがとうございました
回答
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A
回答日時:
2024/8/30 09:01:46
税理士協会に紹介含めご相談されたら良いと思います。
A
回答日時:
2024/8/30 07:20:53
土地(不動産)の売却なら税率が決まっているので簡単ですよ。
税理士に相談するほどでも無いかと。
売却価額ー(取得費+諸費用)=利益
利益x15.315%=譲渡所得税
利益が100万円なら譲渡所得税は15.315万円
次年度の住民税は5万円
取得費が不明なら、売却価額の5%を取得費とします。
=売却価額の95%が利益
相続した不動産の場合は被相続人の取得費を受け継ぎます。
税理士に相談するほどでも無いかと。
売却価額ー(取得費+諸費用)=利益
利益x15.315%=譲渡所得税
利益が100万円なら譲渡所得税は15.315万円
次年度の住民税は5万円
取得費が不明なら、売却価額の5%を取得費とします。
=売却価額の95%が利益
相続した不動産の場合は被相続人の取得費を受け継ぎます。
A
回答日時:
2024/8/30 05:45:01
不動産売却から生じる「譲渡所得」の額や「特別控除」の適用有無に応じて変わりますが、10 万円~
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