教えて!住まいの先生
Q 再建築可能な市街化調整区域(線引き前宅地)を購入して将来的に売る時はどうなりますか? 同じく再建築可能な宅地として売れますか?
市街化調整区域に指定された後に宅地になった土地は『新宅地』と呼ばれ、新宅地では、原則として住宅の建築や改築ができないとありました。
線引き前宅地を購入したら、既に市街化調整区域になっている時に契約するわけですから、その土地は、新宅地扱いになるんでしょうか?
線引き前宅地を購入したら、既に市街化調整区域になっている時に契約するわけですから、その土地は、新宅地扱いになるんでしょうか?
回答
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A
回答日時:
2024/9/4 14:40:57
既存宅地制度は2001年(平成13)年5月18日を以って廃止されました。
貴殿の親族はその権利を継承することになるかとは思いますが、第三者が当該土地に建築物を建築する場合は新たに開発許可を得ないと建築することは出来ません。
貴殿の親族はその権利を継承することになるかとは思いますが、第三者が当該土地に建築物を建築する場合は新たに開発許可を得ないと建築することは出来ません。
A
回答日時:
2024/9/1 08:46:40
☆,質問の件での都市計画法や建築基準法の用途地域のない、市街化
調整区域内では、市街化を抑制している地域です。但し書きの規定
で、都市計画法第34条に該当者やその同居家族の相続者名で再建築
はできます。だが、それ以外ではまた同様に転売でその不動産購入者
は、再度都市計画法第34条に該当者の以外は、宅建法とは別であり、
再建築や増築には、今後も都市計画係の同意か許可を必要としますよ。
調整区域内では、市街化を抑制している地域です。但し書きの規定
で、都市計画法第34条に該当者やその同居家族の相続者名で再建築
はできます。だが、それ以外ではまた同様に転売でその不動産購入者
は、再度都市計画法第34条に該当者の以外は、宅建法とは別であり、
再建築や増築には、今後も都市計画係の同意か許可を必要としますよ。
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