教えて!住まいの先生

Q 分譲マンションのクレーマー対策について、管理組合役員、またはその経験者の方にお聞きします。 当マンションには、いわば管理?にマニアック的存在と思われる組合員がおります。

①役員でもないのに、理事会にオブザーバーと称して、理事会の議事に首を突っ込み、しばしば議事が中断します。因みに役員でない組合員が理事会に出席できる規定は無く、申し合わせ事項として永く続いている実態があります。
②理事長、役員、理事会に相談もなしに、共用部分に善意と称して工作物などを勝手に施します。
例えば雨水浸水防止と称し、勝手に窓枠に防水工作をするなどです。
③緊急事案でもないのに、ことあるごとに気に入らなければ、頻繁に直接電話をかけ、管理会社を困らせます。
このような人物への有効な対策について理事会では頭を抱えています。
ご助言のほど、よろしくお願いいたします。
質問日時: 2024/9/3 09:52:04 回答受付終了
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回答

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A 回答日時: 2024/9/3 21:34:21
①については、オブザーバーであれば発言権はありませんので聞く必要なしです。理事会の議事進行を徹底するべきでしょう。
②マンションの共有部は個人の財産を設置することは出来ないので、管理組合の許可を取らなければ撤去の対象となることを通知しましょう。
③管理組合から正式な文章を出して、行為そのものを停止させる必要があります。

管理組合は毅然とした態度が必要です。
口頭での注意ではなく、理事長の押印のある書面化することが必要です。
それを積み重ねることで、次のステップを踏むことができます。

管理組合で規定がある筈ですので、正確に読み解き対応するのがコツです。
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A 回答日時: 2024/9/3 17:17:46
理事会に、出席禁止にすればよいだけです。
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A 回答日時: 2024/9/3 16:28:19
1度管理規約をよく読んでください。
①は役員以外がオブザーバーで理事会に理事長の許可があれば出席できますが、発言は出来ません。②共用部には理事会の許可なしに造作することは出来ません。躯体に接続されているところも同じです。共有部に手を入れる場合は処により定期大会の決議がいる様に管理規約を変えてく③は管理会社の業務として電話内容を記録し緊急案緊急案件でない場合はクレーマーと思われる人に止めるよう指示するようにしてください。あまりにもひどい場合は法的対処もしますと言えば良いでしょう。
ただ、クレーマーになるにはそれなりに理由があるはずですから、理事長が言い分を聞いてあげることも必要かと思います。
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A 回答日時: 2024/9/3 09:52:18
・クレーマー対策は管理組合にとって大変な課題です。まずは管理規約や細則を確認し、組合員の権利と義務を明確にすることが重要です。

・理事会への出席については、管理規約で定められていない場合は認められません。オブザーバー参加は議事の透明性を損なう恐れがあるため、原則として認めるべきではありません。

・共用部分への工作物設置は、理事会の承認なしでは認められません。安全性や美観を損なう恐れがあるためです。設置した工作物は撤去を求める必要があります。

・管理会社への頻繁な電話は業務を阻害する恐れがあります。組合員への周知や、一定の制限を設けることも検討すべきでしょう。

・最終的には、総会での決議を経て、管理規約や細則の改正により、このような行為を明確に禁止することが有効な対策となります。場合によっては除名処分も検討する必要があるかもしれません。

・クレーマー対策は難しい課題ですが、組合員全体の利益を最優先に、理事会が毅然とした態度で対応することが重要です。

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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