教えて!住まいの先生
Q 借地権付き物件を購入するさいに、不動産屋を通さず直接取引をしようと思っています。
地主さんとのやり取りで、まず信用情報を送ってください。と言われたのですが、
勤め先、年収、副業、副業の年収、ローンの有無などをWordに打ち込んで提出でもよろしいでしょうか?
アドバイスお願いいたします。
勤め先、年収、副業、副業の年収、ローンの有無などをWordに打ち込んで提出でもよろしいでしょうか?
アドバイスお願いいたします。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/9/5 11:10:43
こんにちは。都内で不動産経営(大家業)をしている者です。
1)その地主さんが何を求めているのかは直接聞いてみないとわかりませんが、不動産売買において信用情報とは、
➀身分証明書
②身分証の裏付けとしての住民票
③収入証明(サラリーマンの場合は勤務先のわかる源泉徴収票、確定申告書)
④個人事業主の場合は納税証明書(確定申告書の裏付け)
⑤印鑑証明書
⑥現金購入の場合は預金の残高証明書
⑦地主によっては買主が個人信用情報機関(CIC、JICC、KSCなど)の開示請求をしてそれを見せろを言うかもしれません。(現金購入だと必要ないですし、要求されるケースは稀です。)
などを指します。
2)ローンを使う場合は不動産会社を通さないとローン審査が通りませんし、ローンを使わない場合でも高額な取引をちゃんとした物件調査や重要事項説明
を受けないで購入するのは、購入後の契約不適合責任や地代改定基準、改築やリフォームや売却の際の承諾料、借地期間の更新、期間内解約など、借地物件にはいろんな専門知識が必要な問題がありますので、もし買主さんが素人なら、その辺の勉強をされてkらでないと怖いですね。
以上、ご参考になれば幸いです。
1)その地主さんが何を求めているのかは直接聞いてみないとわかりませんが、不動産売買において信用情報とは、
➀身分証明書
②身分証の裏付けとしての住民票
③収入証明(サラリーマンの場合は勤務先のわかる源泉徴収票、確定申告書)
④個人事業主の場合は納税証明書(確定申告書の裏付け)
⑤印鑑証明書
⑥現金購入の場合は預金の残高証明書
⑦地主によっては買主が個人信用情報機関(CIC、JICC、KSCなど)の開示請求をしてそれを見せろを言うかもしれません。(現金購入だと必要ないですし、要求されるケースは稀です。)
などを指します。
2)ローンを使う場合は不動産会社を通さないとローン審査が通りませんし、ローンを使わない場合でも高額な取引をちゃんとした物件調査や重要事項説明
を受けないで購入するのは、購入後の契約不適合責任や地代改定基準、改築やリフォームや売却の際の承諾料、借地期間の更新、期間内解約など、借地物件にはいろんな専門知識が必要な問題がありますので、もし買主さんが素人なら、その辺の勉強をされてkらでないと怖いですね。
以上、ご参考になれば幸いです。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/9/5 11:10:43
とてもわかりやすく書いてくださりありがとうございます!大変参考になりました。確かに裏付け必要ですね。これを元に提出してみます。
回答
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A
回答日時:
2024/9/5 10:44:08
(元)不動産会社経営の宅建士です。
不動産取引では、個人同士での取引など全く禁止などされていませんよ。
全く「自由」です。
ただし、取引で、いかなる損害その他のリスクが発生しても、それはすべて「自己責任」で、救ってくれる機関などもありません。
そして最終的には「裁判」となるのですが、その際に弁護士が必要で、
それには高額の報酬となるのです。
何も専門の不動産屋に仲介依頼すれば「3%強」で済むのに、わざわざ困難を呼び込んで、苦しむなどバカげているのですがねェ。
●特に、「借地」などの場合は、複雑な法規定の中で、トラブル発生も多く、「しろうとが地主と交渉?」―――何の交渉ですか?
●更には「個人取引」では、住宅ローン利用不可です。
大切な預金者の預金を、しろうと契約の当事者に貸す?
あり得ないのです。
仲介業者の仲介手数料とは、「取引保証」なのですよ。
その保証のために、1千万円の供託金が義務付けられているのです。
不動産取引では、個人同士での取引など全く禁止などされていませんよ。
全く「自由」です。
ただし、取引で、いかなる損害その他のリスクが発生しても、それはすべて「自己責任」で、救ってくれる機関などもありません。
そして最終的には「裁判」となるのですが、その際に弁護士が必要で、
それには高額の報酬となるのです。
何も専門の不動産屋に仲介依頼すれば「3%強」で済むのに、わざわざ困難を呼び込んで、苦しむなどバカげているのですがねェ。
●特に、「借地」などの場合は、複雑な法規定の中で、トラブル発生も多く、「しろうとが地主と交渉?」―――何の交渉ですか?
●更には「個人取引」では、住宅ローン利用不可です。
大切な預金者の預金を、しろうと契約の当事者に貸す?
あり得ないのです。
仲介業者の仲介手数料とは、「取引保証」なのですよ。
その保証のために、1千万円の供託金が義務付けられているのです。
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