教えて!住まいの先生
Q 貸し家の退去を要求する場合の正当な事由についての質問です。
家主の死去による 相続人への財産分与の資金に充てるため、相続税の支払いに充てるためというのは当てはまりますか?現金の手持ちが少ないので家を売却処分しなければ支払えません。
回答
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A
回答日時:
2024/9/10 17:59:05
家主の死去による 相続人への財産分与の資金に充てるため、相続税の支払いに充てるためというのは当てはまりますか?現金の手持ちが少ないので家を売却処分しなければ支払えません。
→借地借家法では借主保護の傾向が強く、家主の死去などの要因は厳しいかもしれませんね。
借主も引っ越し先を見つけなければならず、ある程度の猶予(6カ月くらい)を与える必要があります。
とりあえず、借主、管理会社に電話相談ですな。
→借地借家法では借主保護の傾向が強く、家主の死去などの要因は厳しいかもしれませんね。
借主も引っ越し先を見つけなければならず、ある程度の猶予(6カ月くらい)を与える必要があります。
とりあえず、借主、管理会社に電話相談ですな。
A
回答日時:
2024/9/6 23:28:42
正当な理由だとは思いますし、大抵の賃貸借契約書だと貸主は6ヶ月前に借主に対して退去を要請できる、みたいな文言があると思います。
ですが借主がごねると正当な理由・対応しても揉めます。
揉めるのが嫌なのであれば、オーナーチェンジ物件として売却するのも手だと思います。
ですが借主がごねると正当な理由・対応しても揉めます。
揉めるのが嫌なのであれば、オーナーチェンジ物件として売却するのも手だと思います。
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