教えて!住まいの先生
Q 相続について質問です。 家族構成 義父(亡くなってます) 義母、 長男、 二男、 三男(旦那 亡くなってます) ※私(3人の子持ち 長男、長女、次女)
義父名義の土地に戸建を建てました
※義父は亡くなってますが現在まで名義は義父のままです
※当時より土地の固定資産税は私が払ってます
亡くなった旦那(三男)の相続などで子供らと整理をしていたのですが、義父名義のこの土地を私の子供ら(旦那と血繋がっています)へ変更したいです。
義父は当時この土地をプレゼントと言いそのまま亡くなりました。
義兄弟と義母はこのことを存じていますが賛同はしてない様子です。
しかしながら税金は20年以上私が払ってます。
小さな町なので裁判で争うのは控えたいのですが何か強く出れるものはないでしょうか。
仮に裁判になった場合勝てる見込みはありますか?
補足
※義父は亡くなってますが現在まで名義は義父のままです
※当時より土地の固定資産税は私が払ってます
亡くなった旦那(三男)の相続などで子供らと整理をしていたのですが、義父名義のこの土地を私の子供ら(旦那と血繋がっています)へ変更したいです。
義父は当時この土地をプレゼントと言いそのまま亡くなりました。
義兄弟と義母はこのことを存じていますが賛同はしてない様子です。
しかしながら税金は20年以上私が払ってます。
小さな町なので裁判で争うのは控えたいのですが何か強く出れるものはないでしょうか。
仮に裁判になった場合勝てる見込みはありますか?
義父20年前に亡くなりました
三男(旦那)は一昨年になくなってます
回答
9 件中、1~9件を表示
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A
回答日時:
2024/9/8 22:08:09
身も蓋もない解答になりますが
最寄りでやっている
「無料法律相談」などで
専門家に聞くのが
まずは最初でしょう。
そこで聞けば
まず本件に関する
「重要な事」と「重要でない事」を
多分、教えてくれると思います。
そこから「重要な事」を中心に
本件の法律的な落としどころは
こんな感じになるのが一般的です。
というアドバイスはもらえるでしょう。
そこから先は
そのアドバイスに従って
一般的な落としどころで手を打つか
それでは納得できない場合は
次にどういう法的方法があるか?
(何種類くらい次の方法があるか?)
それらを行う時の「メリット&デメリット」と
一般的な「勝率」・・・といった事は
質問者さんの事情の細かい点が分からないと
ハッキリした回答はできないと思います。
個人的には
とにかく「正確な知識と情報の把握」が
質問者さんいは必要だと思いますが
質問者さんの現状において
何が「重要」な「知識と情報」かは
残念ですが質問者さんの今の知識からは
たぶん得られない気がします。
よくわからないままで
漠然と時間が過ぎて行くことが
一番、よくない気がするので
まずは「正確な知識と情報」を得る為にも
専門家に直接聞く方法を知らべて
聞きに行くのが
当面の最初の一歩だと思います。
(小生が質問者さんの立場なら、そう考える…という意見です)
最寄りでやっている
「無料法律相談」などで
専門家に聞くのが
まずは最初でしょう。
そこで聞けば
まず本件に関する
「重要な事」と「重要でない事」を
多分、教えてくれると思います。
そこから「重要な事」を中心に
本件の法律的な落としどころは
こんな感じになるのが一般的です。
というアドバイスはもらえるでしょう。
そこから先は
そのアドバイスに従って
一般的な落としどころで手を打つか
それでは納得できない場合は
次にどういう法的方法があるか?
(何種類くらい次の方法があるか?)
それらを行う時の「メリット&デメリット」と
一般的な「勝率」・・・といった事は
質問者さんの事情の細かい点が分からないと
ハッキリした回答はできないと思います。
個人的には
とにかく「正確な知識と情報の把握」が
質問者さんいは必要だと思いますが
質問者さんの現状において
何が「重要」な「知識と情報」かは
残念ですが質問者さんの今の知識からは
たぶん得られない気がします。
よくわからないままで
漠然と時間が過ぎて行くことが
一番、よくない気がするので
まずは「正確な知識と情報」を得る為にも
専門家に直接聞く方法を知らべて
聞きに行くのが
当面の最初の一歩だと思います。
(小生が質問者さんの立場なら、そう考える…という意見です)
A
回答日時:
2024/9/5 22:20:56
死んだ順番、遺産分割協議をしたか否か等が書いてないので何ともねぇ
口約束&固定資産税納付で勝てるなんて世迷い言です
口約束&固定資産税納付で勝てるなんて世迷い言です
A
回答日時:
2024/9/5 18:15:46
私も母の相続で、人間の欲とはいかに醜いものかを知りました。過ぎたことは仕方ないのですが、義父の存命中に、不動産所有権移転登記をしなかったことが悔やまれます。その時に三男である旦那さんの名義にしておけば、義母や義兄に相続権は発生しなかったのです。第三者的な立場で、相続に詳しい人に間に入ってもらうのがいいかもしれませんね。その方に、この土地は義父からのプレゼントであり、そのことも法定相続人は知っているということを伝えてください。それでも相手方が納得せず代償金請求してきたら、家庭裁判所で調停の申し立てをしてください。長期間の固定資産税の負担も考慮してもらえると思うので、納得できる結論を得られるまで頑張ってください。
A
回答日時:
2024/9/5 18:10:59
義父様の他の財産はどうしましたか?
相続とは、特定の資産を抜き出して考えるモノではなく、相続財産全体を1として分けるモノです。
義父の相続財産は、義母1/2、長男1/6、次男1/6、三男の子1/6(子が3人ならば1/18づつ)が法定相続分です。
固定資産税を支払っていたことは、「財産出資型寄与分」とはなりません。
家を建て、住んでいる訳ですから、その土地を使用貸借として利用していただけと判断されます。固定資産税の支払程度は、使用貸借の範囲です。
有利な相続分を得ることはできないので、変な主張をしないようにご注意ください。揉める可能性が高くなります。
亡くなった旦那さんのお母様と兄弟と話しあって、出来るだけ子に相続させてもらうしかないです。次の相続(義母)が発生する前に話を付けておいた方がよいでしょう。
相続とは、特定の資産を抜き出して考えるモノではなく、相続財産全体を1として分けるモノです。
義父の相続財産は、義母1/2、長男1/6、次男1/6、三男の子1/6(子が3人ならば1/18づつ)が法定相続分です。
固定資産税を支払っていたことは、「財産出資型寄与分」とはなりません。
家を建て、住んでいる訳ですから、その土地を使用貸借として利用していただけと判断されます。固定資産税の支払程度は、使用貸借の範囲です。
有利な相続分を得ることはできないので、変な主張をしないようにご注意ください。揉める可能性が高くなります。
亡くなった旦那さんのお母様と兄弟と話しあって、出来るだけ子に相続させてもらうしかないです。次の相続(義母)が発生する前に話を付けておいた方がよいでしょう。
A
回答日時:
2024/9/5 18:10:33
その土地の評価額とあなたが支払っていた固定資産税の総額がそう変わらなければ遺産分割協議の席で強く寄与分を主張できるかもしれません。
A
回答日時:
2024/9/5 18:05:19
>義父は当時この土地をプレゼントと言いそのまま亡くなりました。
という事は、義父様が亡くなった時の相続はどうなっていたのでしょうか?
当時、義父様が亡くなった時に遺産分割協議書などを作成していなかったと
いう事でしょうか?口約束は効力がありません。
遺産分割協議書で土地は三男が取得となっていれば、名義変更をしていないと
いうだけですが、遺産分割されていなければ、義父の土地の上に家を建てた「使用貸借」が成立しているという事になりますが、
今現在、義母様や義兄弟が渋っているとなると厳しいですね。
※固定資産税は誰が払っても良いので、固定資産税について今回の
事とは別に考えた方が良いですね。
という事は、義父様が亡くなった時の相続はどうなっていたのでしょうか?
当時、義父様が亡くなった時に遺産分割協議書などを作成していなかったと
いう事でしょうか?口約束は効力がありません。
遺産分割協議書で土地は三男が取得となっていれば、名義変更をしていないと
いうだけですが、遺産分割されていなければ、義父の土地の上に家を建てた「使用貸借」が成立しているという事になりますが、
今現在、義母様や義兄弟が渋っているとなると厳しいですね。
※固定資産税は誰が払っても良いので、固定資産税について今回の
事とは別に考えた方が良いですね。
A
回答日時:
2024/9/5 17:28:21
無理ですね。
お子様は法定相続人ではありませんからその権利はありません。
唯一の手段は遺産分割協議書を作成し、一旦旦那様の名義に変えること。そうすれば相続は必然になります。
相続人を飛ばして子供へは相続ではなく、贈与になりますから。
固定資産税を負担している云々は相続にはつながりません。しかも子供が負担していません。
お子様は法定相続人ではありませんからその権利はありません。
唯一の手段は遺産分割協議書を作成し、一旦旦那様の名義に変えること。そうすれば相続は必然になります。
相続人を飛ばして子供へは相続ではなく、贈与になりますから。
固定資産税を負担している云々は相続にはつながりません。しかも子供が負担していません。
A
回答日時:
2024/9/5 17:20:45
名義がそのままである以上、相続手続き上厳しいですね。
頼るとすれば遺言になります。遺言が残っていれば義母等に強く主張しても大丈夫でしょうが、少なくとも遺留分については請求があれば認められてしまいます。普通に考えれば1/2が義母さんで、1/6ずつ兄弟で分け合うことになるのですから。
頼るとすれば遺言になります。遺言が残っていれば義母等に強く主張しても大丈夫でしょうが、少なくとも遺留分については請求があれば認められてしまいます。普通に考えれば1/2が義母さんで、1/6ずつ兄弟で分け合うことになるのですから。
A
回答日時:
2024/9/5 17:16:53
何か強く出れるものはないでしょうか。
→法的効力のある主張として、遺産分割協議の場で土地の固定資産税を支払ってきたことを「財産出資型寄与分」として請求することで、有利な相続分を得ることができます。
→法的効力のある主張として、遺産分割協議の場で土地の固定資産税を支払ってきたことを「財産出資型寄与分」として請求することで、有利な相続分を得ることができます。
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