教えて!住まいの先生
Q 民法なんか守らなくてよいと言いきる不動産屋に、どう対抗したらよいですか? 隣地を不動産屋が購入し、建売り新築物件を建築しました。
建物は、境界線から45cmの位置にあり、こちらの宅地を見通せる大きな引き違い戸の窓もあります。
民法234、235条を伝え目隠し設置を依頼しましたが不動産屋は民法は守るという認識はないと言いきります。
市の建築関連課に相談しても民法部分は関われないとの返事です。
訴訟以外に手はないのでしょうか?
他の場所でも、この強硬な態度で黙らせてきたという不動産屋に一矢報いたいと考えています。
その物件が売れないように、その窓を開けたら見える位置に嫌がらせの文言を書いた横断幕でもはってやりたいとも思ったり。
何か有効な対処にお知恵をください。
民法234、235条を伝え目隠し設置を依頼しましたが不動産屋は民法は守るという認識はないと言いきります。
市の建築関連課に相談しても民法部分は関われないとの返事です。
訴訟以外に手はないのでしょうか?
他の場所でも、この強硬な態度で黙らせてきたという不動産屋に一矢報いたいと考えています。
その物件が売れないように、その窓を開けたら見える位置に嫌がらせの文言を書いた横断幕でもはってやりたいとも思ったり。
何か有効な対処にお知恵をください。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/9/20 23:29:06
訴訟しかないし、訴訟をしたくないなら、訴訟相当額の費用で目隠しを45cmの距離に建てたらどうですか?
梵字で幸運とかでも描いときゃ良いですよ。
梵字で幸運とかでも描いときゃ良いですよ。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/9/20 23:29:06
凝り固まっていた気持ちが、梵字でほぐれました
実効性のあることと自分の気持ちをバランスに描けながら考えていこうと思います
ありがとうございました
回答
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A
回答日時:
2024/9/13 04:02:52
やるだけ無駄ですね
A
回答日時:
2024/9/12 10:39:51
民法はあるにせよ、それが実際違法性のある状態なのかどうか。
おそらく不動産屋には法律顧問もいるし、確認も撮っていると思うので、勝手に訴えれば?ってところじゃないかなと。
ちなみに、弁護士に依頼して裁判を起こそうと思ったら、20万スタートが一般的。勝っても負けても作業に応じて数十万上乗せ。勝ったとしてもフェンスを立ててもらう程度。これだと、割に合わないと思いますよ。
ご本人で静かに建てた方がいい。
逆にいやがらせなんかして、売れないとかってなれば賠償問題になります。場合によっては家をつぶして更地にしたみたいなことになれば、損害賠償請求もあるし、実被害で投石とか嫌がらせだと威力業務妨害とかいろいろのっかっちゃいます
おそらく不動産屋には法律顧問もいるし、確認も撮っていると思うので、勝手に訴えれば?ってところじゃないかなと。
ちなみに、弁護士に依頼して裁判を起こそうと思ったら、20万スタートが一般的。勝っても負けても作業に応じて数十万上乗せ。勝ったとしてもフェンスを立ててもらう程度。これだと、割に合わないと思いますよ。
ご本人で静かに建てた方がいい。
逆にいやがらせなんかして、売れないとかってなれば賠償問題になります。場合によっては家をつぶして更地にしたみたいなことになれば、損害賠償請求もあるし、実被害で投石とか嫌がらせだと威力業務妨害とかいろいろのっかっちゃいます
A
回答日時:
2024/9/9 12:37:52
建築確認をした土木事務所等に確認することです。
完了検査もクリアしていれば、その位置は適法な位置と判断されている理由があると思います。
不適法、違法となる根拠が明示できるなら、裁判所行きと思います。
完了検査もクリアしていれば、その位置は適法な位置と判断されている理由があると思います。
不適法、違法となる根拠が明示できるなら、裁判所行きと思います。
A
回答日時:
2024/9/8 18:44:34
話し合いで解決しないのであれば
訴訟を除外する必要は無いように思います
訴訟を除外する必要は無いように思います
A
回答日時:
2024/9/8 12:54:42
強硬手段は営業妨害で訴えられたら負けますよ
弁護士を雇って裁判をしても相手の土地内の事ですから良い結果は得られない可能性が高いです
こう言う場合は喧嘩をするのではなく話し合いやお願いをするのが1番良い結果になります
弁護士を雇って裁判をしても相手の土地内の事ですから良い結果は得られない可能性が高いです
こう言う場合は喧嘩をするのではなく話し合いやお願いをするのが1番良い結果になります
A
回答日時:
2024/9/8 11:28:17
法の判断は裁判所の仕事です。
訴えるしかないですよ。
訴えるしかないですよ。
A
回答日時:
2024/9/8 08:14:17
民法234、235条には強制力はなく、違反に対する罰則もないので、当事者間で解決できなければ訴訟で争うしかないです。
『その物件が売れないように、その窓を開けたら見える位置に嫌がらせの文言を書いた横断幕でもはってやりたい』
という行為は営業妨害などで訴えられる可能性もありますよ。
腹いせのようなことをして墓穴を掘るのは得策とは思えませんが、その場合のリスクも踏まえて検討なさるのは自由ですね。
『その物件が売れないように、その窓を開けたら見える位置に嫌がらせの文言を書いた横断幕でもはってやりたい』
という行為は営業妨害などで訴えられる可能性もありますよ。
腹いせのようなことをして墓穴を掘るのは得策とは思えませんが、その場合のリスクも踏まえて検討なさるのは自由ですね。
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