教えて!住まいの先生

Q 住宅取得資金贈与の特例について質問です。 こんど家を建築する予定です。 そこで、いくつか質問があります。 ①

親から資金援助をしてもらうので、その時に贈与の特例を使いたいと思っています。
ただ、契約を結ぶと工期的に来年の3月15日には間に合わないので、いま贈与をうけるのは無理。
なので一旦親からの資金は借入て、年越してから借りたお金を贈与とする事はできるのでしょうか?
そうすれば、年をまたぐので工期に余裕ができるかなと思うので。特例はあるようですが、ややこしくなるのも嫌なので。


贈与を受けた場合は、贈与契約書を作りますが、借りた場合も借用書作った方が良いですか?


援助をしてもらう時にお金を入金するとき
A 親→工務店
B 親→自分→工務店
どちらが良いのか。贈与を受けてそれを使うから、流れ的にBの方が良いかなと思っています。


そもそもですが、この制度は請負契約書に判子を押す前、押した後どちら使えないのか?
私は登記をする前なら大丈夫だと思っていますが間違えですか?


家を建てる土地は、親の土地を使用貸借でかります。それは問題ないですか?

自分で調べてますが、ちょっと限界です。
皆様のお知恵をお貸ししていただけたらと思います。
よろしくお願いします。
質問日時: 2024/9/8 17:42:28 解決済み 解決日時: 2024/9/17 08:31:47
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/9/17 08:31:47
贈与を受けた事があるってだけの素人の経験談を記しますので、詳しい事は税理士さんや税務署に相談などしてくださいって前提で一言。

①住宅取得等資金の贈与の非課税特例を使って贈与を受けて注文住宅を建てるのなら、来年の3月15日に上棟以上の状態になっていて、その年の12月末までに入居すれば適応されます。

なので、今、請け負い契約を結んで年内に着工するなら、3月15日までには上棟は出来ると思うので今年の贈与でも問題無いと思います。

今年借りたお金を贈与にするとかややこしい事をすると特例が適応できなくなるでしょうね。

②先に書いたようにややこしい事・疑惑を持たれるような小細工はやめた方が良いでしょうね。なので借りる事に関しては考えないようにしましょう。

③施主が贈与を受けてそのお金をハウスメーカー・工務店に支払うのだから当然Bですね。

④契約する前とか後とかは関係なく、要は購入代金を支払う前に贈与を受けるという形であれば良いです。一括払いなら購入代金の支払いをする前、ローンを組むならローンを組む前に贈与を受ける必要があります。

⑤土地の名義は誰でも問題無いです。建物に名義が入っていれば良いです。

分からない事は税務署や税理士さんに聞いてください。
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