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Q 農地転用についての質問です。 私は障がい者施設を営んでおりますが、今般施設を新築することとなり土地を購入いたしました。市街化調整区域で農地法5条の許可を条件とした仮登記による購入です。

面積は5,000㎡ほどありますが売買前に建築士に相談したところ1,000㎡までは農地法5条の許可取得が可能であることを役所にて確認して頂きました。
不動産業者にもその旨は伝えました。

売買契約後(仮登記後)、不動産業者から「のちのち面倒なので、土地全部についての農地法5条の許可申請をしてくれ」といわれ建築士に相談しましたが大規模開発に該当するのでボーリング調査や境界線の外構・フェンスなどで費用が1500万円ほどかかる、とのことで、この費用の捻出は不可能です。
売買前に不動産業者には5000㎡の内分筆後の1000㎡の農地転用申請になることは伝えたにも関わらず後になってからの申し出で困惑しております。売買契約の条件には確に「5条の許可を要す」旨の記載はありますが全部の面積との記載はありませんし一部ともありません。
本来は農地法5条の許可後に資金決済するのが通例の様ですが決済を急がされた上に後から難儀な申し出で困惑しております。

上記の様な状況ですが、
クーリングオフ期日は経過しておりますが、「農地法5条許可の条件が履行できない」という理由で売買契約後(仮登記後)に白紙撤回はできるものなのでしょうか?
質問日時: 2024/9/10 11:07:05 解決済み 解決日時: 2024/9/18 09:39:44
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/9/18 09:39:44
契約書に何とありますか?
転用許可が停止条件となっていますか?
土地は転用後の引き渡しとなっていますか?

一般的に農地を農地以外で利用する場合は農地転用許可が必要になりますから5000m2ならその土地全てがその対象となります。停止条件が付いていないなら白紙には戻せないですね。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/9/18 09:39:44

親身になってご回答いただき本当にありがとうございました。
今後の方策を検討します。

回答

6 件中、1~6件を表示

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A 回答日時: 2024/9/10 16:49:55
不動産屋です。
これは2号仮登記といって売買予約をしてる状態ですね。
一気に5反もの農地転用の申請は無茶じゃないでしたかね。
後は、売買予約契約書の内容を熟読して下さい。
仮登記は本登記名義人にも迷惑しますよ。
オイラが嫌う登記の1つですな。
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A 回答日時: 2024/9/10 12:47:42
☆,質問の件での土地の場所が市街化調整区域で地積面積も5000㎡で、
ク-リングオフも法律だけの農地は誰も買い求めるのはごく少ない。
先ずは市街化調整区域へ、障害者施設の設置計画を都道府県庁の都市

計画課で1000㎡でも5000㎡でも「公共施設並みに仮同意が得られて」
から、市町村役所の農業委員会事務所も農地法第5条の仮同意を経営者
と開発許可の建築士設計事務所と同席で得らたかが、基本の条件です。
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A 回答日時: 2024/9/10 12:26:15
農家以外が農地を購入する場合。
購入する農地の全体を農地法5条の許可が必要です。
許可が出なければ、所有権移転登記が出来ないので全体の申請が必要なのは当たり前の事です。

白紙撤回は困難と思われます。

なお仮登記では購入したことになりません。購入の予約をしただけです。
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A 回答日時: 2024/9/10 11:12:41
農地転用に関する売買契約後の白紙撤回は可能か?農地法5条の許可に関する問題点を解説
https://real-estate.awaisora.com/2024/09/10/527b7c76-1e0e-464e-bb8a-6c1bea803384/
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A 回答日時: 2024/9/10 11:07:17
農地転用に関する売買契約上の問題については、以下の点が考えられます。

・売買契約書に「農地法5条の許可を要する」と記載されている以上、許可が得られないと契約の履行ができなくなる可能性があります。

・しかし、契約書に「全面積」について許可を得ることが明記されていないのであれば、一部面積(1,000㎡)の許可で契約を履行できる可能性もあります。

・不動産業者から後から全面積の許可を求められたことは、契約内容と異なる新たな要求と考えられます。

・クーリングオフ期間が過ぎていても、重要な契約違反があれば契約を解除できる可能性があります。

・ただし、契約解除には法的リスクが伴うため、まずは不動産業者と誠実に交渉し、契約内容の履行が可能な範囲で許可申請を行うことが賢明です。

・最終的に合意が得られない場合は、弁護士に相談し、法的解決を検討する必要があるかもしれません。

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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A 回答日時: 2024/9/10 11:07:15
農地法第5条の許可に関する問題は複雑であり、契約内容によって対応が異なります。契約書に「5条の許可を要す」と記載されている場合、その許可が得られないと契約を履行できない可能性があります。ただし、契約書に全面積についての許可が必要との記載がない場合、元々の合意(1,000㎡のみの許可)に基づいて行動することが考えられます。

売買契約を白紙撤回することは、通常、契約違反や合意の不履行が明確である場合に限られます。このケースでは、不動産業者との間での合意内容や契約書の詳細、及び法的な解釈が重要になります。法的なアドバイスを得るために、不動産法務に精通した弁護士に相談することをお勧めします。

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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