教えて!住まいの先生
Q 少額訴訟について質問です。
マンションの賃借人が退去後キッチンシンクに穴が開いてる事が判明し費用請求するも、自分はそんな穴は開けてないの一点張りで請求に全く応じず、訴訟を検討してます(金額はその他相手の認めていた瑕疵部含め約12万)
相手が過失を認めないと当該訴訟で勝訴は難しいものでしょうか?状況的に相手の使用の仕方で開いた穴としか考えられないものですが。
相手が過失を認めないと当該訴訟で勝訴は難しいものでしょうか?状況的に相手の使用の仕方で開いた穴としか考えられないものですが。
質問日時:
2024/9/11 00:32:18
解決済み
解決日時:
2024/9/13 10:20:45
回答数: 3 | 閲覧数: 155 | お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/9/13 10:20:45
少なくても入居時に写真を撮られてチェック表に書いてもらっていないと厳しいと思います。契約というのは、お互いに良識のある人間であると仮定して性善説をもとに同意しているものですから、ひとたび応じてもらえない場合、裁判になってもグレーの話は、借り主側が白になってしまいます。おそらく相手は状況的に入居前にすでに開いていた穴としか考えられないと言い返すと思います。質問は相手が過失を認めないと当該訴訟で勝訴は難しいものでしょうか?ですから、いまのままでは残念ながらそのとおりだと思います。立証義務は基本告訴する側にあるため証拠はこちらが用意しなければならないです。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/9/13 10:20:45
分かり易く回答いただきありがとうございました
回答
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A
回答日時:
2024/9/11 01:42:46
金額的には少額訴訟の対象ですが、事実関係に争いがあるので通常訴訟になってしまうかと思われます。
A
回答日時:
2024/9/11 01:20:23
まず、質問内容では「少額訴訟」は無理です。
次に訴えるなら、「入居前に穴がなかったこと。入居後に穴が空いていたこと」を証明しないとダメでしょう。
>状況的に相手の使用の仕方で開いた穴としか考えられないものですが。
状況だけで弁償を認められる可能性は低いと思います…個人的な意見ですが。
次に訴えるなら、「入居前に穴がなかったこと。入居後に穴が空いていたこと」を証明しないとダメでしょう。
>状況的に相手の使用の仕方で開いた穴としか考えられないものですが。
状況だけで弁償を認められる可能性は低いと思います…個人的な意見ですが。
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