教えて!住まいの先生
Q 賃貸契約についてです
以前夜のお店で働いていてそこのお客様とお付き合いしてました。生活費も負担するし家も使っていいよと使っていない家に引っ越させてもらい仕事もやめて欲しいと言われたので辞めました。
後から既婚者子持ちだということがわかり他にも様々な嘘をつかれており別れました。
結構結婚したいと言われてたのもあり精神的にもやられていて別れる際に揉めてわかれました。
別れた途端すぐ内容証明を送ってきて2週間以内に家を出ろという内容が送られてきました。考えが甘かった私が悪いと言われたらそれまでなんですが仕事を辞めてしまってるためすぐに引っ越すお金がありません。
私がすませてもらっている家がそもそも又貸しの物件のようなんですが「建物明渡訴訟及び賃料相当損害金の請求等の法的措置をとる
」は物件のオーナーと賃貸契約していない彼がすることは可能なんでしょうか?
後から既婚者子持ちだということがわかり他にも様々な嘘をつかれており別れました。
結構結婚したいと言われてたのもあり精神的にもやられていて別れる際に揉めてわかれました。
別れた途端すぐ内容証明を送ってきて2週間以内に家を出ろという内容が送られてきました。考えが甘かった私が悪いと言われたらそれまでなんですが仕事を辞めてしまってるためすぐに引っ越すお金がありません。
私がすませてもらっている家がそもそも又貸しの物件のようなんですが「建物明渡訴訟及び賃料相当損害金の請求等の法的措置をとる
」は物件のオーナーと賃貸契約していない彼がすることは可能なんでしょうか?
回答
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A
回答日時:
2024/9/11 17:50:59
明渡訴訟は物件の所有者しかできません。
賃貸契約者でも所有者でないのでてきません。
明渡訴訟の請求額は滞納分ではなくて、物件の価格なので、及び賃料相当分の請求ということはありません。
賃料相当分は損害賠償なので誰でもできます。
そもそもその家は賃貸物件ではないのでしょうか?
賃貸契約が無いのに、借りていて、また、それを貸してなんてことはありません。
物件の所有者しか明渡訴訟はできませんが、被告は住んでいる人です。
物件のオーナーと賃貸契約をしていない人が他の人に貸すことはできないので、オーナーと関係のある人ではないでしょうか?
明渡訴訟をするのはオーナーかもしれません。
賃貸契約者でも所有者でないのでてきません。
明渡訴訟の請求額は滞納分ではなくて、物件の価格なので、及び賃料相当分の請求ということはありません。
賃料相当分は損害賠償なので誰でもできます。
そもそもその家は賃貸物件ではないのでしょうか?
賃貸契約が無いのに、借りていて、また、それを貸してなんてことはありません。
物件の所有者しか明渡訴訟はできませんが、被告は住んでいる人です。
物件のオーナーと賃貸契約をしていない人が他の人に貸すことはできないので、オーナーと関係のある人ではないでしょうか?
明渡訴訟をするのはオーナーかもしれません。
A
回答日時:
2024/9/11 17:47:29
その元カレ?さんはあなたが住んでいる賃貸物件に対して、
法的な事は出来ない(権利が無い)と思いますが、
実際の賃借人は出来ますし、賃貸人も賃貸借契約上の違反行為として、
賃貸借契約を破棄できますので、あなたを追い出す法的手段は可能です。
どちらにしても、他人名義のお家からは速やかに出た方が良いです。
法的な事は出来ない(権利が無い)と思いますが、
実際の賃借人は出来ますし、賃貸人も賃貸借契約上の違反行為として、
賃貸借契約を破棄できますので、あなたを追い出す法的手段は可能です。
どちらにしても、他人名義のお家からは速やかに出た方が良いです。
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