教えて!住まいの先生

Q 訳あり競売物件(建物のみ)についての質問です。 この場合は、落札後に土地所有者と協議になると思いますが、 a:交渉不調に終わった場合は、建物の解体を強制されるのですか?

b:何か良い交渉方法とかありませんか?

①新築したが建物が未登記だったので、
先に 「敷地のみが競売されAが所有者」 になった
②破産管財人が保存登記を経由して建物を競売に出した
③土地所有者Aとの敷地貸し借り該当なし
④執行官の意見で、「敷地の占有権原は無権原に該当するものと思料する」
質問日時: 2024/9/12 08:56:33 解決済み 解決日時: 2024/9/19 15:11:20
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/9/19 15:11:20
裁判所に承諾に代わる許可を与えることを求める申立てをすることができます。裁判所は、建物取得者が「賃借権を取得しても借地権設定者に不利となるおそれがない」場合には、諸般の事情を考慮して許可を与えるとともに条件等を定めることができます。「良い交渉方法」があるかないか、どのような方法かは状況によりますので、ここでは説明できません。弁護士等に依頼することをお勧めします。
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A 回答日時: 2024/9/12 11:07:06
土地と建物が別々の名義など競売入札案件は検討に値しないですよ。
競売物件はタダでも色々問題があるのにそんな事案に時間を費やすなんて時間も無駄。検討に値しない物件に知識など会得する必要などないです。
金とヒマのある人はどうぞ入札して下さい。
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