教えて!住まいの先生

Q 妻が、夫の別宅を、名義変更で一般贈与された場合、夫の死亡時に使いたい小規模宅地等の特例の権利に影響はあるでしょうか、

また、その夫の別宅が、「賃貸であるか賃貸でないか」によっても違いはありますか?



80代の夫婦、夫が 自宅の他に、一戸建てを2件、所有してます。

1つは40年間、月額10万円で賃貸しつづけています。これを①とします。

もう1つは避暑地に別荘として購入しました。これを②とします。

「妻の妹」がその避暑地の近くに住んでいたのですが、「妻の妹」の夫が死に、「妻の妹」の生活を守るために、その避暑地の別荘を月額4000円の安値で10年貸しました。4000円の根拠は、1年分だと丁度その別荘の固定資産税の金額になるからです。

妻の妹は施設に入ったため、2022年までで、妻の妹への賃貸は終了しました。

こうした状況下で、

質問1 80代の夫婦の、夫が妻に①(今も賃貸中)を妻の名義とする一般贈与をした場合、この贈与をうけることで、妻が、夫の死亡時に使える筈の「小規模宅地等の特例」に、何か制限や、権利の縮小や、権利の抹消はありえますか?


質問2 夫が妻に②(賃貸は2022年までで終了)だけ(①は贈与されてない)を妻の名義とする贈与をした場合、この贈与をうけることで、妻が、夫の死亡時に使える筈の「小規模宅地等の特例」に、何か制限や、権利の縮小や、権利の抹消はありえますか?

質問3 まとめますと、妻が、夫の別宅を、名義変更で一般贈与された場合、夫の死亡時に使いたい小規模宅地等の特例の権利に影響はあるでしょうか、

また、夫の別宅が、「賃貸であるか賃貸でないか」によっても違いはありますか?
質問日時: 2024/9/14 09:19:08 解決済み 解決日時: 2024/9/16 03:09:02
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/9/16 03:09:02
贈与により所有者が変わると、小規模宅地等の特例の適用が難しくなる可能性があります。賃貸中の宅地は特例の適用が可能ですが、賃貸が終了している場合は要件を満たすかどうかが問題となります。
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