教えて!住まいの先生
Q 土地売買についての調停申し立ては、何でしたら良いでしょうか? 土地を購入しましたが、問題があり契約解除をする方向で考えております。相手方が拒否しているため調停を申し立てようとおもっております。
もし詳しい方いらっしゃいましたらご教授いただけると幸いです。
よろしくお願い致します。
売主→井戸・送水管・土地の越境を知っていて契約書(現況報告書等)に記載せず偽って契約書にサインさせた。(もちろん越境部分の覚書等なし)
仲介会社→仲介会社が解体も行っていたので、井戸・送水管・越境の存在を知っていた。それにも関わらず契約の際説明をしなかった。
また、銀行より土地の越境があった時点で住宅ローンは通らなかったとの話がありました。
今現在虚偽の申告をして住宅ローンが通っている状態です。越境が発覚した時点で全額返済を求められるとのことでした。
売主、仲介会社の説明義務違反等によってこのような事態になっているので、契約解除と損害賠償請求をしようと思っています。
弁護士には既に相談済。調停をした方が良いとの事で今に至ります。弁護士からは申立自体自分でできるとの事でしたので、申し立てようとしております。
申立書については裁判所に聞こうと思います。
ありがとうございました。
回答数: 4 | 閲覧数: 82 | お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
どんな問題であるのか分からないですが、土地に問題(瑕疵)があるのならば契約不適合です。
事前に、問題を解決するように求めましたか?
突然契約解除というのは難しく、事前に催告することが必要です。
なお、土地の契約であると民事調停でも地方裁判所に申し込むことになると思いますが、簡裁と違って、法的な根拠部分がハッキリさせる必要があり、推察はしてくれません。また、簡裁に見本の書き方ではNGですので、ハッキリわからない場合は、弁護士に依頼するか、司法書士に書面を書いてもらってください。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/9/16 21:53:06
1番分かりやすく丁寧でした。
ありがとうございました。
回答
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問題は契約書に記載された契約内容によりますし、代金を支払い所有権移転登記までされているなら売買契約は履行され完了しているため契約解除すること自体ができません。
それと裁判所での調停は契約上の過失責任について争い裁判所が司法判断するものですから、契約書に記載された条項に基づいて判断されます。
したがって質問者様が売主が契約解除を認めない理由と根拠が分からなければ裁判所に調停を申し出る原因が明らかになりませんので、使用できる申出書の様式も分かるはずがありません。
売主の不法行為を突いて調停したいのであれば、最低でも弁護士に相談し契約解除の法的根拠を明らかにすることが必要です。
土地の売買契約そのものを、取り消すなり、無効にするなりでしょうね。
民法一条、九〇条、九三条、九四条、九五条、九六条、四一五条、だれか利害関係人を見つけ出し、四二三条、更にひねって四二四条(四二四条は訴訟上でないと行使できません)。五四一条、五六一条、五六二条、五六三条、五六五条、五六六条、五六九条、とかで、ゆくのが良いと思います。
どの条文を使うかによって、調停申立書が変わってしまいます。調停は基本簡易裁判所に申し立てます(四二四条の様に訴訟上、とかでしたら最初から地方裁判所でしょうか?)。
裁判所は、様式は教えてくれますが、内容は教えてくれないです。
事案に関して、じっくり考えないといけないですね。
九五条を援用する、仮に九五条を満足しないとしたのであれば、一条を援用する、とか、書き方が変わってしまいます。
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