教えて!住まいの先生
Q 不動産のことで、’えちご兵衛’さんや’tak’さんにお世話になったものです。その節はありがとうございました。
BやCが不動産の相続放棄をする場合、どのような動きをするのか、概略教えて下さい。Aの配偶者から何か言ってくるまで遺産放棄の動きはしないがいいと判断していますが、放棄したい場合はどう動くか知りたいのでよろしくお願いいたします。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/9/18 12:44:56
BやCが不動産の相続放棄をする場合、どのような動きをするのか、概略教えて下さい。
→次のとおりです。
①被相続人であるAには、配偶者と子がいますので、Aの兄弟であるB・Cには推定相続人としての身分がありませんから、相続放棄をする立場にありません。
⓶Aが「遺産はB・Cに相続させる(あるいは遺贈する)」旨の遺言を遺していた場合、B・Cは遺言に従って遺産を受け取っても良いし、遺産を受け取らなくても構いません。
③B・Cが遺産を受け取らない場合は、家裁に相続放棄申述をすることになります。
④B・Cが遺言に従って遺産を受け取った場合、Aの配偶者と子は、B・Cに対して遺留分侵害額請求として、B・Cが受取った遺産の1/2に相当する金額を支払うようB・Cに請求することができます。
→次のとおりです。
①被相続人であるAには、配偶者と子がいますので、Aの兄弟であるB・Cには推定相続人としての身分がありませんから、相続放棄をする立場にありません。
⓶Aが「遺産はB・Cに相続させる(あるいは遺贈する)」旨の遺言を遺していた場合、B・Cは遺言に従って遺産を受け取っても良いし、遺産を受け取らなくても構いません。
③B・Cが遺産を受け取らない場合は、家裁に相続放棄申述をすることになります。
④B・Cが遺言に従って遺産を受け取った場合、Aの配偶者と子は、B・Cに対して遺留分侵害額請求として、B・Cが受取った遺産の1/2に相当する金額を支払うようB・Cに請求することができます。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/9/18 12:44:56
再びご教示をいただきありがとうございました。今後はAの配偶者側が代理人を通すか自身で言って来ると推測しています。その時はまたまたよろしくご判定たまわりますようよろしくお願いいたします。
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