教えて!住まいの先生
Q 隣接する戸建住宅に関する質問です。現在お隣さんの古家付の土地の購入を検討しています。
年間の固定資産税は土地建物合わせて4万円なのですが、古家を撤去して更地にすると土地の固定資産税が6倍になることは承知しています。そこで質問なのですが、現在私が住んでいる土地と合筆した場合の固定資産税はどうなりますか? 言い換えれば、合筆した面積に対する土地の固定資産税は建物があるということで6分の1になりますか? その古家を撤去すると日当たりが良くなり止められる車の台数も増えるので好都合なのですができるだけ出費は抑えたいのです。
補足
備忘録として合筆登記【制限)の参考リンクを貼っておきます。
http://www.office-kitatani.jp/index.php?QBlog-20140716-1
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/9/23 16:28:07
合筆した面積が200m2までなら1/6です。合筆は同地目でないとできません。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/9/23 16:28:07
お答えくださったみなさま、どうもありがとうございました。大変参考になりました。
回答
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A
回答日時:
2024/9/18 23:37:16
合併制限に該当をしないのなら、住宅用地の特例の対象になります
現状:住①+住①、購入後:全体で住①へ変わる
現状:住①+住①、購入後:全体で住①へ変わる
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