教えて!住まいの先生

Q 不動産の相続申請手続きに関する質問です。 昨年実家の母が亡くなり、父が高齢のため不動産の売却を進めることにしました。 ところが、建物の4/7部分のみ母名義であることがわかりました。

家族は父と私の2人のみです。

他の相続もあり、父は既に相続税を支払っています。
今回見逃していた不動産建物の相続において法定相続した場合、父は追加で相続税を支払う義務はありますか?
その場合はペナルティーのようなものが加算されるのでしょうか?

もし、遺産分割協議で私がすべて相続した場合は、父の税負担はなくなるのでしょうか?
因みに、私は相続税を支払うほど相続していません。

法務局の相談予約は1ヶ月先しか取れず困っています。
既に必要書類は揃えています。
この状況でどちらを選択すべきか、できれば専門知識をお持ちの方にご教授願います。
よろしくお願いいたします。
質問日時: 2024/9/20 17:05:49 解決済み 解決日時: 2024/9/20 19:03:44
回答数: 4 閲覧数: 80 お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/9/20 19:03:44
相続税を払ったということは、母親の財産が1億6000万円以上あったということですか?
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/9/20 19:03:44

迅速かつ丁寧なご回答をいただきありがとうございました。
相続手続きから1年近く経ち、記憶が明確でないところもあり、もう少し整理してから税務署に出向き相談したいと思います。
親身なご対応に心より感謝申し上げます。

回答

3 件中、1~3件を表示

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A 回答日時: 2024/9/20 18:32:39
何か勘違いをされているのではないですか?
貴殿の相続不動産に相続税は発生しないはずです。
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A 回答日時: 2024/9/20 18:10:08
〝父は既に相続税を支払っています〟
〝因みに、私は相続税を支払うほど相続していません〟

それはあり得ないです。
貴方に相続税がかからなかったということは、母親の相続財産の総額が相続税の基礎控除以下だった事になります。
相続税の基礎控除は3000万+(600万×法定相続人の人数)=4200万円
夫は配偶者控除にて1億6000万円まで非課税なので、父親だけ相続税がかかるなんてあり得ないのですよ。

想像するに、貴方の相続税を父親が肩代わりしているとしか思えませんね。
きちんと確認した方がいいですよ。
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A 回答日時: 2024/9/20 17:20:30
相続税は相続財産全体にかかるので
父が相続税発生してるのに貴方が相続税発生してないというのは不思議

配偶者が相続する場合は1億6千万まで相続税でないが
父が相続税を払ってるとあるのでその金額を既に越えてるということになる
父は相続税を払ったのは間違いない?

間違いないなら
父は追加で相続税発生するし払う義務がある
申告期限過ぎてるのならペナルティーも少しだけどある
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