教えて!住まいの先生
Q 建築違反となっている中古車屋について 第一種低層住宅地域です。 中古車屋ができているのですが、修理音やエンジン音がうるさく困っています。
近所の人に聞いた話では、建築違反として役所から注意が入っているそうです。
ですが、建築違反という事で注意を受けているだけで、工事音、エンジン音などの騒音は役所の知るところではないですよね?
騒音に対しての相談はどこにするのでしょうか?
また。この地域での営業・工事許可が降りているかの確認はどこでするのでしょうか?もし、降りていないのなら、通報したいのですが。
子育ての観点から、第一種低層住宅地域に越してきました。なのに、その後数年で違反建築物の中古車屋ができて、うるさくて非常に困っています。
ですが、建築違反という事で注意を受けているだけで、工事音、エンジン音などの騒音は役所の知るところではないですよね?
騒音に対しての相談はどこにするのでしょうか?
また。この地域での営業・工事許可が降りているかの確認はどこでするのでしょうか?もし、降りていないのなら、通報したいのですが。
子育ての観点から、第一種低層住宅地域に越してきました。なのに、その後数年で違反建築物の中古車屋ができて、うるさくて非常に困っています。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/9/23 20:28:26
☆、質問とする地域では住環境が一番に厳しく、店舗付で建築完了の
検査済証がなければ、建築基準法第7条の違反です。その後に用途の
変更も同様とします。建築監視委員や完了検査検査者が近隣へ審査の
途中や通告があれば、建築主や工事中の業者へ行政指導は可能ですよ。
騒音問題は都道府県庁の環境衛生係等が担当するはずです。車検を伴
わない程度であれば、陸運局の整備工場での許可は不要かと思います。
検査済証がなければ、建築基準法第7条の違反です。その後に用途の
変更も同様とします。建築監視委員や完了検査検査者が近隣へ審査の
途中や通告があれば、建築主や工事中の業者へ行政指導は可能ですよ。
騒音問題は都道府県庁の環境衛生係等が担当するはずです。車検を伴
わない程度であれば、陸運局の整備工場での許可は不要かと思います。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/9/23 20:28:26
ありがとうございます。
地域で訴訟となるとハードルがあがりますが、まずは、環境衛生課に相談してみます。
回答
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A
回答日時:
2024/9/23 11:30:48
騒音の苦情の窓口は市役所です。環境課とか公害課その他。
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