教えて!住まいの先生

Q ①相続開始から遺産分割が成立するまでの間の賃料債権は、各共同相続人が「相続分に応じて」取得するのであって、遺産分割により賃貸物件を相続した者がすべて取得するのではありません(判例)。

② 借主に相続が開始し、共同相続人が賃借権を共同相続した場合、共同相続人が負う賃料債務は、不可分債務(分割することができない債務)と解されています(判例)

とありますが、同じ賃料なのに
①は分割するのに対して、②は分割できない
理由はなんでしょうか?
質問日時: 2024/9/23 11:39:19 回答受付終了
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A 回答日時: 2024/9/23 13:19:05
不動産賃借権は不可分債務です。遺産分割が必要になります。つまり未分割の状態では相続人全員が準共有になります。
ここで厄介な事態が生じる可能性があります。
不可分債務であるため相続人のうち1人に賃料の全額を請求出来ることになります。
一方、相続開始前に未払い賃料があった場合は、この賃料債務は金銭債務なので可分債務となります。
可分債務は相続開始と同時に共同相続人にその相続分に応じて当然、分割されることになります。つまり貸主は相続開始前に発生した未払い賃料については法定相続分に応じて各相続人に請求することになります。
ご存じのように可分債務は金銭債務のように分けられるものをいいます。
不可分債務は生前、売った車を買主に引渡す義務や移転登記債務など数量的に分割出来ない債務をいいますよね。
他に一身専属債務というのもありますよね。
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