教えて!住まいの先生

Q 家屋のみの名義変更及び相続、そして長女が海外に在住してる際の家の名義変更に必要な書類または司法書士にかかる全ての金額ついての質問です。

先日父<つまり母の夫>が亡くなり家のみ名義変更を私の母がしなくてはいけなくなりました。その際に今後の手続きが簡単に済むようにと母と母の娘の次女の名前を載せた方が良いかまたは母だけの名義にするべきかどうか母が迷っています。

今回、母と娘の次女の名前を両方名義にしても、将来母が亡くなった後にに母の娘の次女に名義変更させても
次女の家のみ財産の取り分は法的にどのくらいになるのでしょうか?
また母が亡くなった際、母と次女に名前を両方を両方載せた場合は次女は再度名義変更を必要ないでしょうか?

また母の長女、つまり私は海外に住んでいるのでその手続きを司法書士に頼む場合、海外から取り寄せる必要な書類または司法書士にかかる合計金額はどのくらいが相場になりますか?<多少に差はあると思いますが。>
お手数ですが専門の方にお答えいただけると嬉しく思います。
宜しくお願い申し上げます。
質問日時: 2024/9/24 10:41:51 解決済み 解決日時: 2024/9/30 05:38:41
回答数: 2 閲覧数: 61 お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/9/30 05:38:41
登場人物は亡父、母、長女、二女でよかったでしょうか?
解釈が間違っていたらすみません。

・将来その不動産を二女が相続するつもりであれば、今回の相続登記で二女ひとりの名義にしても良いですし、母単独名義でも、母と二女共有名義でも問題ないです。
・母が亡くなった場合、子が長女と二女の2人だと法定相続分は半分ずつになりますが、遺産分割によって異なる割合で相続することもできます。
・母と二女の共有名義にしていて母が亡くなった場合、母の持分について相続登記をする必要があります。
・長女が海外在住で日本国籍である場合は、印鑑証明書の代わりに日本領事館等でサイン証明を取得する必要があります。サイン証明は長女本人が取得し、その費用が多少かかります。
・司法書士に対する費用は依頼する事務所や内容によっても変わりますので、司法書士事務所のサイトや、電話で聞いてみる方が良いです。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/9/30 05:38:41

詳しい説明と再度の質問の答えてくださったmar*****さんをベストアンサーに選ばせていただきました。心より御礼申し上げます。

回答

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A 回答日時: 2024/9/24 14:31:17
現役不動産営業マン(宅建・二級建築士・FP資格あり)です。

今回、母と娘の次女の名前を両方名義にしても、将来母が亡くなった後にに母の娘の次女に名義変更させても次女の家のみ財産の取り分は法的にどのくらいになるのでしょうか?
→申し訳ないです、質問の意味が全く分からないです。

また母が亡くなった際、母と次女に名前を両方を両方載せた場合は次女は再度名義変更を必要ないでしょうか?
→いえ、母が亡くなった時に「母→次女」の変更手続きが必要です。

また母の長女、つまり私は海外に住んでいるのでその手続きを司法書士に頼む場合、海外から取り寄せる必要な書類または司法書士にかかる合計金額はどのくらいが相場になりますか?
→必要な書類は居住国によっても異なりますが、費用は10~20万円程度です。これに実費(登録免許税)がかかりますが不動産評価額によって変わるので金額は何とも言えません。
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