教えて!住まいの先生
Q 定額減税の調整給付金についてお尋ねします。 今回、給付金として6万円戻ってきました。 3万×2人分の6万だとおもうのですが、
毎年年末調整で住宅ローン減税分と保険控除分の併せて10万強ほど還付されます。
全く税金の事を知らなくてお恥ずかしいのですが、今年の年末は10万から6万引いた分の大凡4万円が還付されるという感じでしょうか?
そんなざっくりしたものではないのでしょうか?
お詳しい方、よろしくお願いいたします。
全く税金の事を知らなくてお恥ずかしいのですが、今年の年末は10万から6万引いた分の大凡4万円が還付されるという感じでしょうか?
そんなざっくりしたものではないのでしょうか?
お詳しい方、よろしくお願いいたします。
質問日時:
2024/9/26 10:23:03
解決済み
解決日時:
2024/9/26 18:42:50
回答数: 3 | 閲覧数: 1028 | お礼: 50枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/9/26 18:42:50
結果から言えば、そんな感じですめ
年調の還付金はへります
ただ、いろいろ違ってはいます。
給付金として6万円戻ってきました。
給付金ですから、貰ったんです。 戻ってきたのと違います。
毎年年末調整で住宅ローン減税分と保険控除分の併せて10万強ほど還付されます。
これは正しいですが、
年末調整の還付は、年の途中で払った所得税と
年調の結果計算した(住宅ローン控除、生命保険料控除)所得税
の差が戻ってきます。
今年は、6月から 月次の減税の対応で、
納付している(天引きされている)税がすくないので
年の途中で払った所得が少ないかr 戻ってくる額が少なくなります
なので、年調で戻ってくる分が減るから。給付されているのとは
厳密に言えば違います。
※まあ、そういう難しいことを考えないなら
毎月も給与で引かれている分があるから、年調の戻りはへる
減税分は給付金としてもらった と考えればいいです
年調の還付金はへります
ただ、いろいろ違ってはいます。
給付金として6万円戻ってきました。
給付金ですから、貰ったんです。 戻ってきたのと違います。
毎年年末調整で住宅ローン減税分と保険控除分の併せて10万強ほど還付されます。
これは正しいですが、
年末調整の還付は、年の途中で払った所得税と
年調の結果計算した(住宅ローン控除、生命保険料控除)所得税
の差が戻ってきます。
今年は、6月から 月次の減税の対応で、
納付している(天引きされている)税がすくないので
年の途中で払った所得が少ないかr 戻ってくる額が少なくなります
なので、年調で戻ってくる分が減るから。給付されているのとは
厳密に言えば違います。
※まあ、そういう難しいことを考えないなら
毎月も給与で引かれている分があるから、年調の戻りはへる
減税分は給付金としてもらった と考えればいいです
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/9/26 18:42:50
皆様ありがとうございました。
回答
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A
回答日時:
2024/9/26 10:45:28
あなたの年税額が10万とすると、今年は定額減税で7月から順次6万円に達するまで減税されているので、年末調整前の源泉徴収税額は10万-6万で4万円です。そして年末調整でまず住宅ローン控除でその残った4万円を控除して還付、定額減税の6万円は控除不足となり、それを今回前もって市区町村が配ったということです。年末調整で戻ってくるのはおっしゃる通り4万円前後だと思います。
A
回答日時:
2024/9/26 10:39:56
そのようになりそうですね。所得税の定額減税分6万円が毎月の給与から天引きされていないなら、その分の年末調整による還付額が減ると思います。
(調整給付金(当初給付)について)
令和5年分の所得税課税情報(令和6年分の推計額)で、調整給付金が計算されています。
定額減税額(本人と扶養親族の人数分1人あたり所得税3万円、住民税所得割1万円の定額減税額)が不足すると見込まれると市区町村の役所から給付されます。
調整給付金(当初給付)は令和6年度(5年分の所得税課税情報)住民税により、見込額で給付されますので、受け取っても大丈夫です。
令和6年分の所得税の定額減税の計算には影響しません。
(調整給付金(当初給付)は令和6年分の所得税の年末調整の計算に影響しないし、所得税確定申告書に書くことはなく、計算にも影響はありません)
令和6年分の所得税定額減税で不足額が減少しても返還を求められることはないとされています。
(調整給付金(当初給付)について)
令和5年分の所得税課税情報(令和6年分の推計額)で、調整給付金が計算されています。
定額減税額(本人と扶養親族の人数分1人あたり所得税3万円、住民税所得割1万円の定額減税額)が不足すると見込まれると市区町村の役所から給付されます。
調整給付金(当初給付)は令和6年度(5年分の所得税課税情報)住民税により、見込額で給付されますので、受け取っても大丈夫です。
令和6年分の所得税の定額減税の計算には影響しません。
(調整給付金(当初給付)は令和6年分の所得税の年末調整の計算に影響しないし、所得税確定申告書に書くことはなく、計算にも影響はありません)
令和6年分の所得税定額減税で不足額が減少しても返還を求められることはないとされています。
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