教えて!住まいの先生

Q 有識者の方にご質問です 急に親戚から駐車場代を請求されて困っています。 私は本家と分家のある比較的田舎に住んでいます。

敷地内に私が住む本家と、分家があるのですが、その分家の奥に車を2台止めています。
交通の弁を考えそこに昔から置いていたのですが(かれこれ15年ほど)
分家に住んでいた親戚が10年前に亡くなり、お嫁さんと息子が住んでいたのですが、2年前にいい人ができたからといい、夜逃げに近い形で家を出ていかれました。
一時期は半分同居もしていたのですが、挨拶もない急な引っ越しに驚いてしまい、放置された分家の家を多少管理していました。

先月に急に封書がきて、2年間分の駐車料金を払えと請求が来ました。(手書きのもので法律事務所などはありません)
そして住んでいない分家の家賃も払えと

後者は明らかに住んでいないので、払う気は無いのですが、車は止めているので払うべきなのか?と親は考えています。

とはいえ、ここの土地を考えると破格で、六台駐車場を借りても1ヶ月三万円くらいなのに、2台で五万円と言うのです。

確かにここは、分家の土地ではありますが契約書など書いてませんし、そこは駐車場として貸してる場所ではないので、お金に困ってるのだなと同情してしまいますが

法的に支払わないといけないものなのでしょうか?

詳しい方がいらっしゃいましたらお知恵をお借りしたいです。
質問日時: 2024/9/30 23:38:25 回答受付終了
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回答

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A 回答日時: 2024/10/7 00:38:48
あなたのご推察の通り、かなりお金に困っての行動でしょう

基本的に契約が無いのに2年分払えとか2台で5万円とか勝手に言っているだけで、法的には何も支払う義務は一切ありません

ただ、先方が今後のこととして契約を結びたいと言ってくればそこは話は別で、どんなに法外な金額でも受けるか、車を別の場所に駐車するかの選択になります

なので、話し合いをしましょうとすると上記の様に契約を結ばなければいけなくなるので無視しておくのが一番です

無視することで、あなたが失うものは何も有りません!

電話とかで支払いの催促があれば、支払う義務は無いので訴訟でも何でも好きなようにしてくれと突っぱねても大丈夫です!
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A 回答日時: 2024/10/7 00:13:25
事務的に回答付記します・・・
支払う法的根拠、義務はありません。
駐車場契約は居住とは違い、一切の権利保護がありません(居住権の様な権利)
それは双方供にです。
又、本件は使用賃借=無償貸し借り契約であり口頭で成立しています。

本家、分家の線引きや土地所有者の名義も不明ですが、アナタが本家であり家長の承諾も元に利用したなら、分家の者が何らの請求権はありません。

逆に無断で勝手に放置して行ったなら、その管理費用について請求出来る場合もあります。

自分勝手な書面の様ですが、それなら本家と相談して弁護士に依頼し、内容証明郵便等で「支払う義務が無い」事と今後の分家の維持管理についてどうするか?も通知、警告しておくべきですね・・・
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A 回答日時: 2024/10/1 04:18:33
法律!と言うと
その親戚とは穏便な解決は無くなります
支払わない方法はありますが
怒りに満ちた親戚と2度と駐車できない
ダブルの苦悩になります

ここは使ってしまったのは事実なので
値引きを協議し以降の駐車条件も話し合うべきです
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A 回答日時: 2024/10/1 00:35:25
過去の分は支払う必要はないでしょう。

無償で借りることを使用貸借と言います。
借り始めた当初、無償であれば、その使用貸借契約が引き継がれてきた。となります。
所有権が変わっても、使用貸借契約の解消の申し出がない限り、契約として引き継がれるのです。

ですから、いままでの分は無料です。

そして、使用貸借は借主貸主どちらか一方からの申し出により解約できます。

今回はその解約と有料での利用契約を持ちかけられたことになります。

これからのことですから、相手のいう金額で了承するかいなかは質問者さん次第ですよ。
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