教えて!住まいの先生

Q 離婚した元義理の息子を、知人娘の家から追い出す方法を教えてください。

知人の家の娘夫婦の話です。娘をA女。その夫とB男とします。 二人で家を新築するにあたり、住宅ローンを組みました。が、B男のほうが収入が少ないので、ローンは組めないと言われました。働いているA女の名義でローンを組み新築して、5年ほど経過した時、B男は、知人をなぐり全治3ケ月の大怪我をさせました。警察に逮捕されて拘置場に入れられました。 A女は、自分の両親、妹を呼んで相談して別居の選択をし、アパートを借りました。B男は拘置状からでてきて一人で新築した家に住んでいます。今年になり離婚も成立しました。上の孫が来年中学生になり、アパート住まいでは狭すぎるので、A女もそろそろでて行ってもらいたいので、A女の父親は知り合いの弁護士さんに相談して来てと伝えました。
が、相談した結果を知らせてこないのでA女の父親が、A女が相談に行った弁護士に聞いたら、住宅ローンと固定資産税を支払っている。別居の時に二人で口約束した。A女が大家でB男が店子の状態だから、追い出すことできないと。

そこで質問の1ですが、B男が、別居中、ローンの支払いは代わりに俺がやると、A女に持ち掛けて、A女もお願いしますと答えた。 この時は夫婦だった。が、今年、2024年になり離婚が成立したら、赤の他人。新しい賃貸契約を結ばないまま今日まで来ました。 夫婦間同士の口約束の賃貸契約は有効ですか? 離婚したのだから、新しい賃貸契約を結ばないといけないと思いますが、結ぶことはできますか? できた時点で、口約束の賃貸契約は破棄されますね。 翌月から、ローンの支払いが、A女にかかってきますね。(尚、B男は、行政書士の免許を持っています。 今の状態、新しい賃貸契約を結ばないまま居座ることはできないことは承知していると思うが、個人の感想です)
新しい賃貸契約には、今からひと月後には引っ越しして、家を明け渡してください。をいれ、B男が俺に不利な契約はしたくないと言ったら、家を貸すことはできない。と言い、即でてくれと告げる。 ことできますか?

二つ目の質問ですが、新しい賃貸契約がなんらかの理由で不発に終わった次の対策として。 A女の父親が娘にローンの残金分を貸し付ける。A女と父親は、金銭の貸し借りを文書で取り交わす。A女が、ローン残金を一括返済したら、B男はローンのお金を振り込まなくてもよくなりますね。この時、A女とB男が交わした口約束の賃貸契約は意味なくなりますね。家賃を支払わなくても良いから指定期日まで出て行ってくれと伝え、でて行かないなら法的措置をとると伝える。 ことはできますか?
A女が、ローン残金を一括返済した時点で、B男は、不法滞在者となりませんか?
質問日時: 2024/10/1 10:42:44 解決済み 解決日時: 2024/10/26 15:00:40
回答数: 7 閲覧数: 223 お礼: 50枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/10/26 15:00:40
論点を整理しましょう。

離婚したから、元夫には、半年以内に私の家から出ていってほしい。
それだけの話。
半年かかるのは、慣習も含めて、短期居住権と同様に、「今直ぐ出ていけ」は認められる事がほとんど無いから。

財産分与の内容を詰めるだけの話に、余計な要素は要らないです。

過去の話も要らないです。
出るとこに出るのが弁護士の仕事。
家裁に訴えればそれで良いのです。

「私と子供も殴られる事が怖くて出ていたが、離婚が成立したので、出ていってほしい。」
それだけに何故手間取るのか、意味が分からないです。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/10/26 15:00:40

ありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2024/10/2 09:41:27
「離婚したのだから、新しい賃貸契約を結ばないといけないと思いますが、結ぶことはできますか?」
⇒当然双方の合意があればできますが、合意が無ければできないと思います。
強制力までは無いと思います。
古い賃貸契約に何か強制できること内容が書いてあれば良いですが、そもそも古い賃貸契約書というのが無いのですよね?

「新しい賃貸契約には、今からひと月後には引っ越しして、家を明け渡してください。をいれ、B男が俺に不利な契約はしたくないと言ったら、家を貸すことはできない。と言い、即でてくれと告げる。 ことできますか?」
⇒告げることはできますが、それに対してB男が従うとは思えませんね。


そもそもの話、B男が行政書士であり、ある程度の知識を持っているのであれば、確信犯でやっている可能性がありますね。
法律上、今すぐに自分を裁けないのを知っていて、どうすれば自分に有利になるかも知っていて、何をすると不利になるかも知っているのでしょう。
自分に不利になることはしないのではないかと思いますが。。。


「家賃を支払わなくても良いから指定期日まで出て行ってくれと伝え、でて行かないなら法的措置をとると伝える。 ことはできますか?」
まずは、この内容で確実に勝てると言ってくれる弁護士さんを探しましょう。

というより、その知人の弁護士さんはやる気が無いと思いますので、
とにかく、親身になってくれる弁護士さんを探すことから始めてはいかがでしょうか。

弁護士さんを交えて、裁判等に発展する覚悟が必要かと思います。

質問者様は、不法に滞在していれば即国家権力が何とかしてくくれると思っているかもしれませんが、今回のような場合国家権力に出てきてもらうには裁判等で勝つ必要があると思います。
例えば、賃貸で家賃を払わずに住み続ける人を、裁判で強制退去にいたるまでの壮絶に大変で時間のかかる苦労などを、ニュースの特集等でみたことありませんか??

簡単なのは双方の合意による示談ですが、
それが無理なら弁護士探し頑張ってください。
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A 回答日時: 2024/10/1 12:34:57
そんなのは簡単な話です
貸すという約束はしていないと言い張れば良いですね
口約束などないのと同じですから契約書を見せろと言って前言撤回すれば良いですね

書面がありませんから言った言わないに持ち込めば排除できます
本人が言うより身内が行ってうちの娘はそんな事言っていないと言い張ることです
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A 回答日時: 2024/10/1 11:29:23
弁護士が『無理』と言っているなら別の弁護士に相談すれば良いかと。

個人的な意見で良いなら、『離婚したのだから、新しい賃貸契約を結ばないといけないと思います』とありますが、
別に契約時に『離婚したら、それまでの賃貸契約は無効』という約束はしてないでしょうから、離婚したことが直ちに契約を無効にさせるとは思いません。

それを前提にすれば、質問1については、そもそもB男からすれば、新しい賃貸契約になんて応じないでしょうし、応じる必要も無いかと。

また、質問2についても『この時、A女とB男が交わした口約束の賃貸契約は意味なくなりますね。』とありますが、関係ないと思います。

多分、B男はA女の口座に毎月家賃としてお金を入金しているだけでしょうし、A女と銀行との間の住宅ローンが解消したことが、A女とB男の間の賃貸契約には影響しないと思います。

住宅ローンが完済しても、B男からA女に家賃を支払い続けるだけでしょうし。


ただ、一個人が『契約は無効だ』なんて言っても意味が無いので、一緒に戦ってくれる弁護士を見つけ、裁判を起こさないといけない状況かと。
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A 回答日時: 2024/10/1 11:04:32
現役不動産営業マン(宅建・二級建築士・FP資格あり)です。

回答としてはB男を追い出すことはできません。
主な理由は以下の通りです。
・口頭であっても契約は成立する
・ローン返済+固都税負担が家賃代わりと解釈できる
・離婚等の状況変化は契約に影響しない

弁護士が言うように賃貸借契約が成立しているなら、B男は借地借家法で保護されますから貸主:A女の一方的都合で退去させることはできません。

というか弁護士もあなたの理論構成は当然考慮しているでしょうから、弁護士が無理と言っている判断に勝ち目はないと思いますが、、、
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A 回答日時: 2024/10/1 10:53:05
ローンを返済して、売却してしまったらどうですか。
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A 回答日時: 2024/10/1 10:52:28
口約束も契約に入ります。
賃貸契約と離婚は関係ありません。
また、例えば質問者さんが借家に住んでいて、大家さんに対して関係ない第三者が質問者さんの家賃を払ったら質問者さんは借家を出て行かないといけないという事になりますがどう思いますか?
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