教えて!住まいの先生

Q ご質問致します。 兄弟と親の相続資産分配でもめています。

土地・建物の価値を算定するのは、時価とか路線価とか課税評価とか色々あるようですが、揉めて裁判等で決めていく場合、通常どのような価値基準で決めていくのでしょうか?
私は、なるべく低い評価にしたい立場であり、他の兄弟は、なるべく高くしたいという立場なのです。
アドバイスお願い致します。
質問日時: 2024/10/2 08:37:22 回答受付終了
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A 回答日時: 2024/10/2 10:28:47
(元)不動産会社経営の宅建士です。
まず、相続物件は、一旦相続登記してから、それを売却・換金して、
以後は現金を「法定配分」した方が完全スッキリするのです。

不動産の相続で「モメたり」したら、それはすでに弁護士の専権事項で、弁護士以外の有資格者でも、介入したら弁護士法違反となるのです。

そして弁護士扱いになれば、バカげた報酬を払って、しかも「民事」ですので、長期間になり、弁護士報酬を上げて弁護士を喜ばせるだけです。

その理屈がわかっていれば、当面は、代表相続人に相続させ、別途、
書面で「売却後、現金配分」をすれば良いのです。

更に、相続人同士が亀裂が入り、「話し合い」すら不可なら、あなたご自身のみ家庭裁判所の「町営」申請をお勧めします。

内容自体は弁護士と変わりませんが、
◆費用が極めて安い、
◆弁護士依頼不要、
◆あなたのみ調停申請すれば、他相続人も招聘を受ける、
などの利点があります。

●ダメモトで、近くの家庭裁判所に行き、相談してごらんなさい。
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A 回答日時: 2024/10/2 09:20:13
土地・建物の価値を算定するのは、時価とか路線価とか課税評価とか色々あるようですが、揉めて裁判等で決めていく場合、通常どのような価値基準で決めていくのでしょうか?
→一般的には、相続人全員の合意を得て、固定資産税評価額で計算している場合が多いようです。
但し、合意が得られない場合は、鑑定価額あるいは公示価額(固定資産税評価額の1.43倍)で計算します。

なお、どのような価額で計算したとしても、相続税の計算においては、路線価(固定資産税評価額の1.14倍)で計算します。

私は、なるべく低い評価にしたい立場であり、他の兄弟は、なるべく高くしたいという立場なのです。
→鑑定価額あるいは公示価額に依らざるを得ません。
なお、裁判所の審判で分割する場合は、鑑定価額あるいは公示価額で分割されます。
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