教えて!住まいの先生

Q 賃貸物件で短期解約違約金有りと記載されている物件がありますが、 短期解約が0.5年未満や1年未満とか、金額が家賃1ヵ月分や2ヶ月分と、不動産屋によりバラバラです

短期解約違約金が有りと記載されていない物件も有ります
法的な決まりはあるのでしょうか?
質問日時: 2024/10/3 15:31:16 解決済み 解決日時: 2024/10/15 11:43:40
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/10/15 11:43:40
大家が入居募集するとき、不動産屋に手数料を支払っています。入居者も仲介業手数料を支払っていますが、大家も別途支払っているのです。

それが
1.仲介手数料(家賃の約1ヵ月分)
2.広告料(家賃の約1~3ヵ月分)
3.ハウスクリーニング代
4.入退去立ち会い手数料
1だけの場合もあれば、1~4を不動産屋に支払っている場合もあります。

1だけ、かつ礼金1ヵ月分を入居者からもらっていて、次の入居者もすぐに決まる物件なら大家もさほど痛手ではありません。
でも1~4まで(家賃5ヵ月分以上)を不動産に支払って、不動産屋から紹介してもらった入居者がすぐに退去となると大損です。受け取ったはずの家賃がパー。
よって危なそうな入居者だと念のため短期違約金を条項にいれたりします。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/10/15 11:43:40

大家さんの説明に納得しましたし、他の方も参考になりました。
詳細なご説明を頂いたこちらの方をベストアンサーとさせて頂きます。
皆様、ご回答ありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2024/10/3 16:17:51
家主(管理会社)が決めるものですからそれに従い募集店が募集しています。
契約前には重要事項説明があり違約金を含め、契約内容の説明をし、それを承知してから契約です。
公序良俗に反するようなものでしたら法に反する可能性がありますがそのような条件であればまず決まりません
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A 回答日時: 2024/10/3 16:14:00
大家してます。

条件が物件によって異なりますので、明確な縛りはありません。
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A 回答日時: 2024/10/3 15:45:22
明確な基準は無い。賃貸契約の自由により決めて良いことになっている。
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