教えて!住まいの先生
Q 宅建 手付金等の保全措置
以下の問題の答えば×だったのですが、これは選択肢の文言として、「手付金として」だったから代金額の2割を超えるからダメ、ということでしょうか?もし「手付金等として」だった場合は◎でしょうか?また、「手付金等として」だった場合は保全措置を講じればいくらでも貰えるのでしょうか?
問 )宅地建物取引業者Aが、自ら売主となり、宅地建物取引業者ではない買主Bに建築工事完了前のマンションを代金5,000万円で売却する場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、この間において「保全措置」とは、同法第41条第1項の規定に基づく手付金等の保全措置をいうものとする。
選択肢)Aは、C銀行と保証委託契約を締結し、その連帯保証書をBに交付すれば、手付金として1,200万円を受領することができる。
問 )宅地建物取引業者Aが、自ら売主となり、宅地建物取引業者ではない買主Bに建築工事完了前のマンションを代金5,000万円で売却する場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、この間において「保全措置」とは、同法第41条第1項の規定に基づく手付金等の保全措置をいうものとする。
選択肢)Aは、C銀行と保証委託契約を締結し、その連帯保証書をBに交付すれば、手付金として1,200万円を受領することができる。
質問日時:
2024/10/4 23:07:28
解決済み
解決日時:
2024/10/5 11:37:13
回答数: 1 | 閲覧数: 78 | お礼: 250枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/10/5 11:37:13
手付金・内金・中間金を合わせて「手付金等」と呼びます。 「手付金」は2割を超えて受け取ることができません。保全措置を講じても同じです。
「手付金等」であれば、保全措置を講じれば受取可能です。つまり、問題で、手付金を800万円、中間金を400万円であれば、1200万円に対して保全措置を講じれば受取可能ということになります。
「手付金等」であれば、保全措置を講じれば受取可能です。つまり、問題で、手付金を800万円、中間金を400万円であれば、1200万円に対して保全措置を講じれば受取可能ということになります。
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