教えて!住まいの先生

Q 消費者契約法についての質問です。消費者契約とは、消費者と事業者との間で締結される契約を言います。

この法律では2条に事業者とは、法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人を言うと買いてありますが、これは事業としないで取引する法人も事業者として扱われると言う解釈でいいですか。

例 マンションの賃貸業者から、マンションの一住戸を個人の居住用として賃借する契約の場合に、その賃借人が個人の宅地建物取引業者であるときは事業者同士の契約なので消費者契約法が適用されないと言うことでいいですか。
質問日時: 2024/10/7 09:03:34 解決済み 解決日時: 2024/10/8 15:17:19
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/10/8 15:17:19
>これは事業としないで取引する法人
消費者契約法ができたころにあった説明では、飲食店を営むものが、店において客に見せるためにテレビを購入した場合は事業者としての購入なので、適用外であり、個人で視聴するためにテレビを購入した場合は消費者契約法適用になるという説明がありましたね。
つまり事業者であっても個人としての購入なら消費者契約法の対象、事業用なら適用外ということです。

>個人の宅地建物取引業者であるときは事業者同士の契約なので消費者契約法が適用されないと言うことでいいですか。

業者同士なので宅建業法は適用になるうえ、個人の住居として賃貸する場合は、消費者契約法も適用になると思います。

あくまで借り手自身が住む賃貸契約の場合です。この場合は個人としての賃貸契約であり、消費者契約法上消費者になりますので。

ただし、民法にある善管注意義務に関しては、一般人としてではなく、専門家としての注意義務が課せられると思います。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/10/8 15:17:19

ありがとうございました!

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