教えて!住まいの先生
Q 宅建について、 相続登記の登録免許税の免税措置(租税特別措置法84条の2の3)
個人が相続(相続人に対する遺贈を含む)により土地の所有権を取得した場合において、当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前 に死亡したときは、令和7年3月31日までの間に当該個人を当該土地の所有権 の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さない。
また、不動産の価額(不動産の所有権の持分の取得に係るものである場合は、当該不動産全体の価額に持分の割合を乗じて計算した額)が100万円以下の土地(適用対象区域の限定なし)であるときは、令和7年3月31日までの間に当該土地の表題部所有者の相続人が受ける所有権の保存の登記・相続による所有権 の移転の登記については、登録免許税を課さない
の意味について、法律関係に詳しい方、是非分かりやすく教えていただきたいです
また、不動産の価額(不動産の所有権の持分の取得に係るものである場合は、当該不動産全体の価額に持分の割合を乗じて計算した額)が100万円以下の土地(適用対象区域の限定なし)であるときは、令和7年3月31日までの間に当該土地の表題部所有者の相続人が受ける所有権の保存の登記・相続による所有権 の移転の登記については、登録免許税を課さない
の意味について、法律関係に詳しい方、是非分かりやすく教えていただきたいです
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/10/7 14:47:25
原文を分かりやすく書き替えました。
相続登記の登録免許税を減額する措置(租税特別措置法84条の2の3)
個人Aが、祖父の相続によって土地の所有権を取得した場合に、
その個人Aが相続によって取得したその土地を、A自身への所有権移転登記をする前に、A本人が死亡したときの扱いについて定める。
① この場合には、令和7年3月31日までの間に、その個人Aをその土地の所有権 の登記名義人とするための登記については、登録免許税を無料とする。
② また、その不動産の価額(共有持分の場合にはその額)が、100万円以下の土地(全国どこでもOK)のときは、
令和7年3月31日までに、その土地の表題部に書かれている所有者の相続人がする、所有権の保存の登記や相続による所有権移転登記については、登録免許税を無料とする。
相続登記の登録免許税を減額する措置(租税特別措置法84条の2の3)
個人Aが、祖父の相続によって土地の所有権を取得した場合に、
その個人Aが相続によって取得したその土地を、A自身への所有権移転登記をする前に、A本人が死亡したときの扱いについて定める。
① この場合には、令和7年3月31日までの間に、その個人Aをその土地の所有権 の登記名義人とするための登記については、登録免許税を無料とする。
② また、その不動産の価額(共有持分の場合にはその額)が、100万円以下の土地(全国どこでもOK)のときは、
令和7年3月31日までに、その土地の表題部に書かれている所有者の相続人がする、所有権の保存の登記や相続による所有権移転登記については、登録免許税を無料とする。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/10/7 14:47:25
ありがとうございます
回答
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A
回答日時:
2024/10/7 14:16:14
前半は、過去の数次相続における相続登記について登録免許税を免除する、後半は100万以下の土地にかかる登録免許税を免除する、って書いてあるね。
ただし期限が半年後。いそげいそげ、ってことかな。
ただし期限が半年後。いそげいそげ、ってことかな。
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