教えて!住まいの先生

Q 離婚裁判について。

近々、裁判は始まります。妻が訴えを起こし、私は被告側です。そこで質問なのですが、妻が2人の弁護士をつけています。どういった理由から二人もつけるのでしょうか?予想される理由はありますか?

また、訴状に財産分与に関しての項目の所で、預貯金、ローン有りの車両を分与対象と言ってきているのですが、何故か家の事が入っていません。何故、家を対象にいれていないのでしょうか?家は土地が亡くなった私の親からの相続で、まだ名義変更はしておりませんが、私のものになります。建物は2000万円の建物を800万円を私の親からの贈与、1200万円を銀行ローンで建てました。別居時点のローン残高は816万円程です。もしかしたら、家を入れるとマイナスになるからとか言う理由はありますか?考えられる理由はどういったことがありますか?
補足

築7年、土地は相続によるものなので財産分与対象外です。固定資産税評価額が7323711円(家屋のみ)です。

質問日時: 2024/10/7 15:35:14 解決済み 解決日時: 2024/10/25 12:23:27
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/10/25 12:23:27
例えば、ベテランの弁護士と実務担当の弁護士で、争点整理や立証は実務担当の弁護士が行い、顧客対応等はベテランが行うという形で役割分担をしているとか、実質的には一人で担当しているが何かあった場合に復代理をする手間を考えて二人でついているとか、理由はたくさん考えられます。向こうの都合ですから、気にするだけ無駄です。

家の実勢価格を800:1200で按分したらオーバーローンになるということはあり得ると思います。負債は分与の対象にはなりませんから、マイナスになる様なら計算に入れません。あるいは評価が終わっていないのであとで追加するとかもあり得るかもしれませんが、良くわかりません。法廷で確認されたらいいと思います。
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A 回答日時: 2024/10/7 15:46:11
① 同じ弁護士事務所で新人弁護士と先輩弁護士とか。

② 住宅の価値から親からの贈与分を引いてローン残債も考えれば残債分与する分が無いからだと。
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A 回答日時: 2024/10/7 15:45:46
2人ついてるのは弁護士事務所の都合でしょうね。大して気にする必要は無いです。期日に対応しやすくするためとか、若年者の研鑽のためとかそんなところかと。

家はいらないから積極的に共有財産として記載してきてないのでしょう。原資も一方の家族からのものだとすると、共有財産として争うよりも他のものを請求した方が都合が良いです。
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A 回答日時: 2024/10/7 15:43:16
妻が2人の弁護士をつけています。どういった理由から二人もつけるのでしょうか?予想される理由はありますか?
→合同法律事務所で委任すれば、複数弁護士が受任するシステムになっており、特段の理由はありません。

財産分与に関しての項目の所で、預貯金、ローン有りの車両を分与対象と言ってきているのですが、何故か家の事が入っていません。何故、家を対象にいれていないのでしょうか?
→当該居宅があなたの特有財産に該当する為です。

家を入れるとマイナスになるからとか言う理由はありますか?
→全く違いです。

考えられる理由はどういったことがありますか?
→あなたの親からの贈与物であるためです。
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