教えて!住まいの先生
Q 宅建 固定資産税について質問です。
固定資産税の土地・家屋縦覧帳の縦覧は毎年4/1〜4/20に限定されているが、固定資産課税台帳はいつでも見られる。請求書を受け取ってから3ヶ月間は、不服のあるものは書面で審査委員会に申し立てができる。
という認識であっていますか?
という認識であっていますか?
回答
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A
回答日時:
2024/10/8 05:46:59
東京は最初の納期限が6月30日なので、縦覧期間は4月1日〜6月末日になります(曜日によって7月頭)
A
回答日時:
2024/10/7 18:50:24
・4/20または最初の納期限の日
・審査の申出をすることができる期間は、納税通知書の交付を受けた日後3か月以内
・審査の申出をすることができる期間は、納税通知書の交付を受けた日後3か月以内
A
回答日時:
2024/10/7 18:11:14
A
回答日時:
2024/10/7 17:04:10
はい、おっしゃる通りの認識で間違いありません。
・固定資産税の土地・家屋縦覧帳の縦覧期間は、毎年4月1日から4月20日までに限定されています。
・一方、固定資産課税台帳については、いつでも縦覧することができます。
・固定資産税の納税通知書を受け取ってから3ヶ月以内であれば、不服がある場合は書面で審査委員会に不服申し立てをすることができます。
固定資産税の評価額や課税額に疑問がある場合は、この期間内に適切に対応する必要があります。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
・固定資産税の土地・家屋縦覧帳の縦覧期間は、毎年4月1日から4月20日までに限定されています。
・一方、固定資産課税台帳については、いつでも縦覧することができます。
・固定資産税の納税通知書を受け取ってから3ヶ月以内であれば、不服がある場合は書面で審査委員会に不服申し立てをすることができます。
固定資産税の評価額や課税額に疑問がある場合は、この期間内に適切に対応する必要があります。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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