教えて!住まいの先生
Q 同棲をしていた彼女から、一方的に同棲解消をされる事になったのですが、その場合の家賃は出ていく月まで清算するのが一般的でしょうか?
事の経緯としては、今月の初めに「海外で仕事をしたいから家を出ていく」という旨を伝えられ、今の期間でないと親からの金銭的支援をしてもらえないとの事で、私も「それだったら頑張ってきなよ!」と前向きに応援していました。
しかし、私は元々一人暮らしをしようとしており、家賃の安いワンルームに住もうと思っていたのですが、彼女が「一緒に住みたいから2部屋ある家がいい」というので、家賃折半という条件をもとに、二人暮らし用の家を借りました。
まだこの家に引っ越してきてから3か月目の出来事な上に、彼女の態度も「親が支援をしてくれるのも今だけなんだからしょうがないじゃん!」と言ったような感じで、急に出ていく事や今後一人で家賃を払わせる事に対しての申し訳なさは特に無いようで、少しモヤモヤしています。
私としては、金銭的にも余裕がないので(退去金+新規住居を借りる資金など)今の家に住み続けようとは思っているのですが、現在の彼女に対して、どこまで請求するのが妥当であるか教えて頂きたいです。
補足
しかし、私は元々一人暮らしをしようとしており、家賃の安いワンルームに住もうと思っていたのですが、彼女が「一緒に住みたいから2部屋ある家がいい」というので、家賃折半という条件をもとに、二人暮らし用の家を借りました。
まだこの家に引っ越してきてから3か月目の出来事な上に、彼女の態度も「親が支援をしてくれるのも今だけなんだからしょうがないじゃん!」と言ったような感じで、急に出ていく事や今後一人で家賃を払わせる事に対しての申し訳なさは特に無いようで、少しモヤモヤしています。
私としては、金銭的にも余裕がないので(退去金+新規住居を借りる資金など)今の家に住み続けようとは思っているのですが、現在の彼女に対して、どこまで請求するのが妥当であるか教えて頂きたいです。
彼女の父親と電話で話した結果、払う権利も義務も法的拘束力も無いので支払う気はないと言われてしまいました。
どうしてもお金を取りたいのであれば法に乗っ取って弁護士を通すなりしてくださいと言われましたが、法的に支払ってもらう方法はありますか?(自分では殆ど確率が低いと分かってはいますが、その上でのご質問です。。。)
回答
6 件中、1~6件を表示
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A
回答日時:
2024/10/14 13:29:43
契約者があなたなら想像通りで無理です。
家賃は諦めて下さい。
彼女の態度と親御さんの態度がどうも気になりますね。
本当に急に海外に行くという理由なら申し訳なさから家賃くらい出しますけどね。嫌になって出て行きたいだけのような気がします。
ただの想像ですが。
家賃は諦めて下さい。
彼女の態度と親御さんの態度がどうも気になりますね。
本当に急に海外に行くという理由なら申し訳なさから家賃くらい出しますけどね。嫌になって出て行きたいだけのような気がします。
ただの想像ですが。
A
回答日時:
2024/10/14 10:36:42
本件質問が事実として全て考えるなら以下の通りです。
事務的に回答します。
1.同棲を受諾したのは双方であり、新居の契約金、毎月の経費(賃料)等の折半約定はあった。(全ての権利、義務は50%-50%)
ここで問題なのは、同棲解消時の違約事項の確認をしていない事。
婚約でもないし、契約者はアナタ単独であり、単なる同居人が彼女。
2.契約者がアナタ単独なら、賃貸契約の解除、退去(原状回復義務)は全てアナタにある。
3.部屋の縮小~移動はアナタの自由。実家に戻るのもアナタの選択=ワンルーム費用を請求する事由にはならない。
元々、借りる予定はアナタの自由発想。(意見が一致しての2部屋契約)
4.相手の親の主張は正当であり、法的義務はない。提訴しても敗訴確定。
但し、道義的、彼女が納得出来る範囲での請求はアナタの自由。
解消時の違約事項を双方確認しなかった為に起きた問題。
個人的にはアナタは同棲解消したら戻り考え直した方がイイ・・
女とは勝手な生き物という事を再確認すべし・・・
事務的に回答します。
1.同棲を受諾したのは双方であり、新居の契約金、毎月の経費(賃料)等の折半約定はあった。(全ての権利、義務は50%-50%)
ここで問題なのは、同棲解消時の違約事項の確認をしていない事。
婚約でもないし、契約者はアナタ単独であり、単なる同居人が彼女。
2.契約者がアナタ単独なら、賃貸契約の解除、退去(原状回復義務)は全てアナタにある。
3.部屋の縮小~移動はアナタの自由。実家に戻るのもアナタの選択=ワンルーム費用を請求する事由にはならない。
元々、借りる予定はアナタの自由発想。(意見が一致しての2部屋契約)
4.相手の親の主張は正当であり、法的義務はない。提訴しても敗訴確定。
但し、道義的、彼女が納得出来る範囲での請求はアナタの自由。
解消時の違約事項を双方確認しなかった為に起きた問題。
個人的にはアナタは同棲解消したら戻り考え直した方がイイ・・
女とは勝手な生き物という事を再確認すべし・・・
A
回答日時:
2024/10/10 06:44:20
個人的な意見ですが、家賃3ヶ月分は請求しても良いかと思います。
また、彼女さんのご両親とお話しする際、主さんの友人にも同席してもらったら心強いかと思います。
また、彼女さんのご両親とお話しする際、主さんの友人にも同席してもらったら心強いかと思います。
A
回答日時:
2024/10/9 22:04:27
彼女の考えだと、自分が出ていく月まで支払えば問題ないと思ってると思います。
ちなみにその賃貸は2人で借りたのでしょうか?
婚約者としてかりたのですか?
あと同棲にあたって相手のご両親に、2人で挨拶にいっていますか?
厳しいかもですがその後もその広い賃貸に1人で住むなら、主様がその賃料を支払うのは当たり前だと思います。
2人で住めなくなったからそこから2人で退去する、というなら、違約金だったり退去費用が必要な場合はそれを折半する…けどそもそも借主が主様1人の契約だったとしたら彼女が拒否したら終了になると思います。
同棲にあたってきちんと筋をとおしていて、相手の親も常識的にな人であれば、違約金や退去費用の折半分を支払うことに同意すると思います。
挨拶せず勝手に同棲していたってとなると心象が悪いのでどうなるか…
ちなみにその賃貸は2人で借りたのでしょうか?
婚約者としてかりたのですか?
あと同棲にあたって相手のご両親に、2人で挨拶にいっていますか?
厳しいかもですがその後もその広い賃貸に1人で住むなら、主様がその賃料を支払うのは当たり前だと思います。
2人で住めなくなったからそこから2人で退去する、というなら、違約金だったり退去費用が必要な場合はそれを折半する…けどそもそも借主が主様1人の契約だったとしたら彼女が拒否したら終了になると思います。
同棲にあたってきちんと筋をとおしていて、相手の親も常識的にな人であれば、違約金や退去費用の折半分を支払うことに同意すると思います。
挨拶せず勝手に同棲していたってとなると心象が悪いのでどうなるか…
A
回答日時:
2024/10/8 10:06:21
勝手な事をする彼女だけど、お金を請求して支払ってくれるならいいけど、支払ってくれるのかな?と思います。
お金を請求して支払うような人なら、いくら何でもこんな勝手な事はしないし、半年分くらいの彼女が支払う家賃は自分から支払うと言うと思います。
退去金(違約金)くらいは、支払って貰いたいですね。後は新居を借りる費用よりも、この部屋を借りる時に質問者さんが負担したお金の半分くらいもプラスして請求したいです。これくらいは支払って貰いたいけど、無理っぽい感じもします。
簡単に同棲を同意してしまった自分を恨むしかないよね・・・。
どれくらいの期間付き合っている彼女なのか分からないけど、同棲を考えてもおかしくないほど長くも付き合っていないし、相手のことはあまり知らなかったんじゃないでしょうか?
折半で同棲なんてしてはいけないお家のお嬢さんだったかもね・・・。
お金を請求して支払うような人なら、いくら何でもこんな勝手な事はしないし、半年分くらいの彼女が支払う家賃は自分から支払うと言うと思います。
退去金(違約金)くらいは、支払って貰いたいですね。後は新居を借りる費用よりも、この部屋を借りる時に質問者さんが負担したお金の半分くらいもプラスして請求したいです。これくらいは支払って貰いたいけど、無理っぽい感じもします。
簡単に同棲を同意してしまった自分を恨むしかないよね・・・。
どれくらいの期間付き合っている彼女なのか分からないけど、同棲を考えてもおかしくないほど長くも付き合っていないし、相手のことはあまり知らなかったんじゃないでしょうか?
折半で同棲なんてしてはいけないお家のお嬢さんだったかもね・・・。
A
回答日時:
2024/10/7 20:52:30
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