教えて!住まいの先生

Q 実家の購入についての質問です。 親から実家を購入しようと思っています。 価格は不動産鑑定士と不動産会社を間に挟んで決めてもらう予定です。 一つだけ不安な点があります。

それは継母がこのことに反対する可能性があることです。
いざ購入して支払いを始め、完済後に継母がそれは不当だ!と言い始めないかという点を心配しています。
継母はフィリピン人です。連れ子もいます。
関係は今は少しずつ修復のために擦り寄っている所です。
ですが色々と過去にあったため信じきれない点もあり、もし彼女が父親の死後に何かを言い出したらと思うとやり切れません。

完全に私の名義にするためには完済と不動産登記を司法書士に依頼すること以外にやっておくべきことはありますか?

伝わりにくい内容であれば申し訳ないです。
質問日時: 2024/10/8 15:13:01 解決済み 解決日時: 2024/10/17 04:23:16
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/10/17 04:23:16
相続人が「購入」するのは税務署とかから色々勘繰られるので良くないと聞きました。何故なら相続の時に継母に相続分を現金で払えば購入せずとも安く手に入るし、不動産の相続はかなり安くなるため(固定資産税の納付書に金額かいてあります)、相続せずに購入するのは社会的に見て「変なこと」となります。
継母が日本語と法律に疎く、いくらごねたとしても相続人が放棄したり「妻が全部相続する」という遺産分割協議書にサインしない限り法律通りの相続となります。遺言状があっても相続人が納得しなければその通りにはできません。継母がごねて相続できなかったとしても名義が父親のままというだけで質問者さんの権利が消滅するわけではありません。不当かどうかは最終的に家庭裁判所で判断することなので、家族間の感情論で決まることではありません。

相続が宙に浮いたまま継母が住み続けて亡くなっても、連れ子が継母の権利を相続し、質問者さんと半分ずつ持つことになります。権利を持つ人が他にいるため継母や連れ子が勝手に売ったりできません。権利分だけを購入するという不動産会社もあるけど、不動産を自由にできる状況じゃないのでかなり安いはずです。

むしろ私としては継母が相続を終えないまま帰国してしまうほうが怖いです。そうなったら質問者さんのものにするためにフィリピンまで探しに行き、書類にサインしてもらわないといけません。
解決策のひとつとしてお父さんが質問者さんに不動産を生前贈与し、現金を継母に。もしくはお父さんに生命保険をかけて受取人を継母にして、「妻に現金。実子に不動産」という手段があります。ただし、生前贈与で権利を得た子供が親を追い出したり勝手に売ったりする危険があるため、よほど信用がおける関係じゃないと難しいです。実際にそういうことがありうるので生前贈与する親は少ない。

とりあえず他の相続人に現金を払うことで不動産等を得る代償相続でいくら必要になるか調べて(固定資産税の納付書がなくても役所行けばわかります)、質問者さんに他に家があり、継母が亡くなるまでそこに住みたいなら妻が住む権利を認められているということをきちんと伝え、もし継母や継母亡き後相続した連れ子が帰国してしまった場合に家がどうなるかもお父さんに伝えて、生前贈与するか公正証書できちんと誰が何を相続するか決めてほしいと言いましょう。そのうえで納得できなかったら別の方法を探しましょう。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/10/17 04:23:16

皆さん教えて頂きありがとうございます。とても詳しく提案してくださる方もいて迷いましたがこちらの方にさせていただきます。ありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2024/10/9 11:22:16
(元)不動産会社経営の宅建士です。
まず、あなたは勘違いしている箇所がありますよ。

◆個々の所有する不動産に、不動産鑑定士の登場などはありませんよ。
◆そして、なぜ「実家の不動産」を、相続人であろうあなたが「買う」のか、その理由が不明です。
◆また、実家を買う?―――などは、税務署からマネーロンダリングを疑われます。

そして、「継母」の語句が登場するような家族形態なら、ここで推測だけで正解など困難なのです。
●そこで、近くの司法書士事務所へ行って、取りあえずの相談をしてみることです。
もし、このことが弁護士法に係わることなら、司法書士から弁護士を紹介してもくれます。

いずれ、仮にこのサイトで弁護士が回答者だったとしても、あなたが全容を理解できる話ではありません。

しろうと回答の宝庫とされるこのサイトでなど問わず、リアルな専門家に相談した方が、あなたのためです。
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A 回答日時: 2024/10/8 17:03:31
事前に登記簿を確認することをお勧めします。
銀行に借入等で根抵当権が設定されていると面倒ですよ。
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A 回答日時: 2024/10/8 15:35:01
無いですね。完璧です。

お父さんが死亡時に相続トラブルにならないように
ご質問の不動産以外で少しは継母に遺産が渡るようにしておくと尚良いでしょう。
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A 回答日時: 2024/10/8 15:16:09
現役不動産営業マン(宅建・二級建築士・FP資格あり)です。

適正価格で売買し、代金の授受も行われ、所有権移転の登記も完了しているなら問題ありません。
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