教えて!住まいの先生

Q 水道工事、1つの止水栓から2メーターについて質問です 問題点を箇条書きにしますので相談にのってください。 お隣の土地に水道メーターがあります。

止水栓が共有してありお隣のメーターの前から分岐されてる。
今回お隣さん解体時に判明(解体業者が配管を傷つけ水道が止まる)
お隣さんは30年近く空き家
解体後地主にメーターの移動をお願いされる
水道業者に見積したら100万円
2年前に本管工事があり、その時説明なし
水道局に相談したら、昭和36年にお隣さんから分岐承諾書にサインがあるので
説明責任がなく本管工事しても問題ないと回答

泣き寝入りなのでしょうか?
質問日時: 2024/10/8 17:11:41 解決済み 解決日時: 2024/10/18 07:30:09
回答数: 4 閲覧数: 100 お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/10/18 07:30:09
☆、質問とする給水管は市道から各家庭ごとに1.50m以内に止水栓と
積算器が設置条件の基準です。但しその市役所水道課内では、昭和36
年以前は、隣家を承諾配管も認めた。それ以上は両者の協議の次第です。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/10/18 07:30:09

わかりやすい説明でよく理解出来ました。
ありがとうございました。

回答

3 件中、1~3件を表示

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A 回答日時: 2024/10/9 08:55:39
質問を読んで思ったのは、もしかして隣の家と自分の家の水道管(給水管)は市の水道局が所有し管理する水道管だと勘違いしてませんか?
給水管は水道本管から分岐しますが、道路内も宅地内も所有と管理は全て使用者になります。

隣の家の給水管から分岐して水道メーターを付け自分の家まで引き込んでいるなら、分岐箇所から自分の家までは水道メーターを除き質問者様の所有する給水管になります。
つまり質問者様の所有する給水管が隣の家の土地所有者から土地を使ってもいいと承諾され使わせて貰っている状態ですから質問者様には何の権利もありません。
したがって隣の地主から給水管の移設を求められたのであれば質問者様が移設しなければなりません。

次に水道局が前面道路に水道本管を布設しても給水管は水道局の所有・管理する水道管ではないため、水道局が費用を負担して質問者様の敷地内まで給水管を引き込む義務はありません。(水道局の説明に誤りはありません)
したがって前面道路に水道本管が布設された時に質問者様が全額自己負担で新たに給水管を引き込んでおけば質問のような状況にはなりませんでしたから、新たに給水管を引き込むのに業者から100万円の見積もりがあっても全くおかしくありません。
前面道路に水道本管があるなら給水管は水道本管から分岐して引き込むのが普通なので、今までの方がイレギュラーとお考え下さい。
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A 回答日時: 2024/10/8 18:35:44
水道管が他人の私有地を通っているのはメンテや権利の問題から解消した方が良いです。新たに引き込みましょう。複数の業者に見積もりを取ってください。
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A 回答日時: 2024/10/8 17:14:50
100万の内訳がわかりませんが

今のメーター無しにして
新規で引き込んだ方が安いのでは?
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