教えて!住まいの先生

Q マンションが賃上げで書類来たのですがこれって支払う義務はあるのでしょうか?

質問日時: 2024/10/9 10:33:55 解決済み 解決日時: 2024/10/12 19:47:20
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/10/12 19:47:20
マンションの賃上げに関する支払い義務は、
賃貸契約や法律によって異なります。
一般的には、賃貸契約書に記載された条件に基づいて
賃料が変更されることがあります。

1. **契約内容**: 賃貸契約書に賃料の改定についての条項がある場合、
その内容に従う必要があります。

2. **法的規制**: 日本では、賃料の改定には一定のルールがあり、
例えば、正当な理由が必要とされることがあります。
また、地域によっては賃上げの上限が設定されている場合もあります。

3. **通知義務**: 賃料を引き上げる際には、
事前に通知する義務があります。
通常は1ヶ月以上前に通知することが求められます。

4. **合意**: 賃借人が新しい賃料に同意しない場合は、
交渉や話し合いを行うことも可能です。

具体的な状況によって異なるため、
詳細については専門家(弁護士や不動産業者)に
相談することをお勧めします。
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回答

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A 回答日時: 2024/10/9 11:26:09
賃料の改定を貸主が一方的に決めることは
できませんが、当然ですが借主の同意が
必要です。
借主が値下げを要求したからと、貸主が
従う義務もないわけです。
昨今の物価上昇を考えると値上げも理解
はできますが、借主が応じない場合は、
貸主は調停を求めるしかないです。
借主は、現行賃料さえ支払っていれば
未納にも解約にもなりません。
調停では、これまでの経緯や近隣相場など
から検討され、減額を認める調停案が
でて、借主が減額で和解すれば、
その差額を支払えばよいだけです。
和解できなければ、貸主は訴訟することに
なります。大変な時間と費用と労力が
必要なので、まず貸主は何もしないと
思います。
何か言ってきたら、上記のような
主張(法律です。)をするのではなく、
自分の経済的な事情で応じられないと
言えばよいです。
貸主は諦めるしかないです。
もちろん、近隣相場と比較して著しく
安いと思うなら、多少の値上げに応じても
よいとは思います。
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A 回答日時: 2024/10/9 10:37:16
値上げは拒否できますが、払わないまま無視するのではなく、話し合いで妥協点を探りましょう。
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