教えて!住まいの先生

Q 賃貸の退去費用関連について質問です。 すでに支払ってしまった退去時の費用(エアコンクリーニング、鍵交換、クロス交換など)と敷金の返還請求が可能かどうか知りたいです。

賃貸に住んでいたのは、妻と妻の妹です。(契約者は妻の妹で妻は同居人)
結婚のタイミングで4年半ほど住んでいた賃貸を退去することとなり、
7月末に部屋を退去しました。(実際に立ち合いし、掃除等行った)
その後、8月28日の日付で見積書兼請求書が契約者に送付されてきました。
それに対し9月上旬に指定口座に支払いをしました。


同居人の配偶者である自分(質問者)は契約者の支払い後に請求書の内容を見ました。
国土交通省が定める退去時のガイドラインを確認し、本来であればおそらく支払う必要のない費用の記載もありましたので、仲介業者に対し返還を求めたいと考えております。(自分が契約者の代理として)
しかし、本件はすでに支払いが済んでいるため、法律的に交渉の余地があるかどうかご教授願いたいです。(本来であれば支払いの前に交渉するのが普通ですが、、、)

何卒、よろしくお願いいたします。
質問日時: 2024/10/9 23:49:33 解決済み 解決日時: 2024/10/13 10:42:26
回答数: 4 閲覧数: 97 お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/10/13 10:42:26
交渉の余地はありますが、一度現金を払ったということは、ただ払ったのではなく契約では、こちらが納得して払ったということを意味します。ですから契約の終了ということです。従ってそれ以降は、相手が相談に応じなければ、調停、もしくは裁判(敷金返還訴訟)となります。それも頭に入れて、交渉をされたほうがいいと思います。
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A 回答日時: 2024/10/10 07:38:41
元不動産屋(管理会社)です。

難しいですね…

一度支払ってるということはその金額と内容に合意してるってことですから。
何かの書類にサインしてるはずです…それが合意の印ですから。
後から「やはり納得してない」と言うのはなかなか厳しいです。

やるとしたら裁判に持ち込むとかでしょうね…でもそれやってももっと赤字になるだけですよ。

そもそもガイドラインに反するってどんな内容ですかね?
その内容次第でここの回答もだいぶ変わってくると思いますよ。
例えばエアコンクリーニング代とかも特約でそれが入ってたなら支払わないとダメですし…ガイドラインはあくまでも目安ですから。契約書の内容(特約も含めて)が全てです。そこに合意して契約したならその内容に従って負担しないとダメですよ。
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A 回答日時: 2024/10/10 03:15:49
不動産推進機構で一度、相談してみてはいかがでしょうか。
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A 回答日時: 2024/10/10 02:40:53
大家してます。

そういうことは支払う前に相談することです。

既に支払ったということは、納得した上でと捉えられます。
交渉するのは自由ですが、一度、支払ったものについて、返金してくださいとは、厳しいと思いますよ。
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