教えて!住まいの先生
Q 相続登記についてお聞きします。 実家と畑の名義が、故人の祖母名義です。田舎です。母親は現在86歳で施設に入ってます。要介護認定5です。
実家は母親が一人暮らしで住んでて子供達は結婚して別に世帯を持ってるので誰も欲しがらないのですが、畑を兄弟の1人が色々作ってるので出来るなら相続したいと言ってます。
登記簿を母が元気なうちにしっかり変えてない私たちが悪いのですが、祖母→孫は相続登記不可能は聞いてますが、兄弟を後見人にし、祖母→施設の母親→兄弟に母親が生きてるうちに登記簿を変えるのは不可能でしょうか?
相続放棄はしたくなくて、実家を空き家バンクに登録するようには動いてますが、もしかしたら放棄になるのでは、という状態です。
空き家バンクも築100年の民家ですので登録してくれるかどうかと、本日言われました。
どうぞよろしくお願いします。
補足
登記簿を母が元気なうちにしっかり変えてない私たちが悪いのですが、祖母→孫は相続登記不可能は聞いてますが、兄弟を後見人にし、祖母→施設の母親→兄弟に母親が生きてるうちに登記簿を変えるのは不可能でしょうか?
相続放棄はしたくなくて、実家を空き家バンクに登録するようには動いてますが、もしかしたら放棄になるのでは、という状態です。
空き家バンクも築100年の民家ですので登録してくれるかどうかと、本日言われました。
どうぞよろしくお願いします。
文章に間違いがあったみたいで。
私は施設に入ってる母親の娘で兄弟とは私の兄弟です。
祖母からみたら孫にあたります。
故人である祖母の所有する畑、家を一度母親に登記変更して孫にまた変更は出来るものかお聞きしたくて質問させてもらいました。
質問日時:
2024/10/10 21:02:13
解決済み
解決日時:
2024/10/11 07:31:18
回答数: 1 | 閲覧数: 87 | お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/10/11 07:31:18
個人である祖母名義の財産を、認知症である母の後見人として、母の兄弟を選任し、祖母→施設の母親→兄弟に母親が生きてるうちに登記簿を変えるのは不可能でしょうか?
→祖母について遺産分割手続きを経ない限り困難であるとともに、認知症である母の後見人は遺産分割において、相続放棄をすることはできません。
→祖母について遺産分割手続きを経ない限り困難であるとともに、認知症である母の後見人は遺産分割において、相続放棄をすることはできません。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/10/11 07:31:18
ありがとうございました
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