教えて!住まいの先生

Q 先日、建売住宅の本契約を済ませたのですが その際に契約する物件の全面道路が私道という事を知りました。 まだ、建設前の更地の状態ですが 不動産屋と現地へ行き話しをした際には

私道の話しはなくその日に購入の意思を伝えました。
その後も 改めて不動産屋には
告知事項の確認をしたのですが
告知事項はないと言われておりました。

契約の場に出向いたのは
主人1人だったのですが
契約の話の中で私道の話が出てきましたが
主人は私道という事がどういうものか理解せずにそのまま契約をしてしまいました。

私は帰宅後に知らされ
私道を調べてみると物件としてはマイナス点が多いので可能であれば購入は見送りたいと思っております。

主人に相談した所、契約している以上無理との返事でしたが
これは不動産屋の告知義務違反に当たらないのでしょうか?

不動産屋の告知事項なしの回答は
メールでしたので
証拠は残っております。
質問日時: 2024/10/10 22:48:46 回答受付終了
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回答

8 件中、1~8件を表示

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A 回答日時: 2024/10/14 15:41:59
家を買ったら2000~3000万円かかる上、土地次第ですが、売れても基本ローン残債付きになるものです。(特に今は購入費用が高いですから)

違約金と行っても100~200万円程度、後悔しながら住んだり売れるか売れないかに悩みながら生活することと比べたらはした金ではないでしょうか。

ただ、まだあなた自身もネットの情報だけでしか判断していないと思いますので、まずはその私道の状況をよく見てみましょう。

そして見送るべきだと思うなら違約金を払ってでもためらわずに見送ったほうがいいです。
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A 回答日時: 2024/10/11 11:17:19
(元)不動産会社経営の宅建士です。
ひとくちに「私道」と言っても、行政が認定した私道でなければそれは、「私道」ではなく、「私有地」です。

あなたの物件は、新築の「コの字」型に区画がなっていませんか?
もし数戸の区画内の中央部分が道路状になっていれば、
それは「位置指定道路」と言うこともあり得ます。

契約解除になるかどうかは、あなたの文面からだけでは読み取れませんが、不動産取引は、契約~最終決済までタイムラグがあります。
つまり、どの時点で契約解除するかは、敬意により変わるのです。

◆住宅ローン停止条件付契約なら、NG時点で「白紙解約」
◆住宅ローンOK以後に解約なら、「手付流し」手付金を捨てる。
◆決済までの間で、相手が契約履行後なら、「違約金20%」です。

そして、「道路」などと言う明確なものは、告知事項などでなく、通常の説明内の話ですよ。

●まずは、その「私道」が、どのような存在なのかが不明では解決のしようもありません。(業者に再確認することです)
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A 回答日時: 2024/10/11 09:04:28
契約自体は問題ないです。
ちゃんと説明受けてますよね。そのうえで契約をしています。

また、これから建つ物件で道も含めて作るなら、一般的に私道でしょう。
袋小路というか、その道を挟む形で新築物件を建てる場合、常識的にそうなります、手付金の放棄と仲介手数料の支払いで解約可能。

私道に関してはメリットデメリット両方あります。
メリット:駐車禁止や道路での遊び、バーベキューといった通常、道路族って嫌がられることできる。※住む人たちの関係性にもよりますが。。。。

デメリット:上記のことが嫌なら逆に迷惑な人が出たとたんキツイ。修繕を払ってくれない人がでたときに、しわ寄せがきてしまう・・・とか。
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A 回答日時: 2024/10/11 08:57:13
現役不動産営業マン(宅建・二級建築士・FP資格あり)です。

私道は告知事項ではないので、重要事項説明書に事実が記載されていれば問題ありません。
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A 回答日時: 2024/10/11 06:20:04
契約の場で告知したので告知義務違反にはならないです。
告知を受けて契約しているので契約としては問題ありません。
ただ契約解除は可能です、手付金の放棄と仲介手数料の支払いが必要ですが。
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A 回答日時: 2024/10/11 05:56:51
不動産会社は何の問題もありません。
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A 回答日時: 2024/10/10 23:32:28
私の家も私道に接している売り建て住宅です。
私道に接する4件の共有となっており、固定資産税が毎年300円ほどかかります。

それ以外は特に不都合はないですよ。
共有の誰かが再建築の反対でもしようものなら、お互いに反対することになるので、そのような事にはならないようになっています。


どのような条件であるかが重要だと思います。

例えば、私道の所有権は他の人のものであり、その人が反対したら再建築不可になるとかであれば告知義務違反と言えると思います。

また、私道の所有権の負担額が大きいなど。

それらの不都合がなければ、告知義務とは言えないと思います。

当然、家は建つ土地なわけですし、その事で割安になっていたら、むしろお買い得です。

よく理解して、判断しましょう。


告知義務違反に当たらない場合、解約する時は、手付金が戻らないのが一般的です。

どうしても心配なら、無料法律相談に行って聞いてみるといいと思います。

納得できることが重要です。
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A 回答日時: 2024/10/10 22:51:49
ご参考までにどうぞ。
https://iqrafudosan.com/channel/private-road-defray-jusetsu
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