教えて!住まいの先生
Q 市街化調整区域にある20坪の土地、築50年の17坪の家が空き家としてあります。 売れない土地、管理できないことから解体しようと思っています。 固定資産税は家が無くなると高くなると聞きました。
市街化調整区域のため都市計画税はありません。
どれくらい高くなりますか。
市役所に聞けば教えてくれますか。
補足
どれくらい高くなりますか。
市役所に聞けば教えてくれますか。
更地にした後、新たに新築することは不可物件です。
今、固定資産税を年2万円払っています。
土地のみだと、やはり最大6倍で12万の年払いに…?
質問日時:
2024/10/11 06:35:19
解決済み
解決日時:
2024/10/11 13:20:35
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/10/11 13:20:35
>市街化調整区域にある20坪の土地、築50年の17坪の家が空き家としてあります。
>売れない土地、管理できないことから解体しようと思っています。
>固定資産税は家が無くなると高くなると聞きました。
固定資産税は高くなりますね。
ただ、50年前に市街化調整区域で建築したのであれば、分家住宅など何らかの許可を受けた建物ですよね。
売却できないとの確認は誰にしましたか?不動産屋?行政書士?
都道府県によっては、売却を前提に一般住宅への用途変更(正確には住む人の変更)できる可能性がありますよ。
私は四国の行政書士事務所でこういった仕事をしていたのですが、愛知県での用途変更の基準を解説しているサイトもありました。
https://omega-r.net/bunkake-jyutaku-yoto-henkou/
(分家住宅を高値で売却する秘訣:用途変更(16号))
市役所の建築課・建築指導課で「事情があって住めないので売却したい。用途変更の許可を取れませんか?」と相談してみてはどうでしょう?
ダメ元で相談してみて、ダメなら取壊しを考えるというのでも良いかと。
>売れない土地、管理できないことから解体しようと思っています。
>固定資産税は家が無くなると高くなると聞きました。
固定資産税は高くなりますね。
ただ、50年前に市街化調整区域で建築したのであれば、分家住宅など何らかの許可を受けた建物ですよね。
売却できないとの確認は誰にしましたか?不動産屋?行政書士?
都道府県によっては、売却を前提に一般住宅への用途変更(正確には住む人の変更)できる可能性がありますよ。
私は四国の行政書士事務所でこういった仕事をしていたのですが、愛知県での用途変更の基準を解説しているサイトもありました。
https://omega-r.net/bunkake-jyutaku-yoto-henkou/
(分家住宅を高値で売却する秘訣:用途変更(16号))
市役所の建築課・建築指導課で「事情があって住めないので売却したい。用途変更の許可を取れませんか?」と相談してみてはどうでしょう?
ダメ元で相談してみて、ダメなら取壊しを考えるというのでも良いかと。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/10/11 13:20:35
皆さんありがとうございます!!
用途変更の情報をいただけたので、助かりました!
相談してみます!
回答
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A
回答日時:
2024/10/11 13:14:50
更地にすると住宅用地の特例の適用が無くなるので、土地の固定資産税は6倍になります。
今建っている建物が市街化調整区域になる前から建っていたことが登記簿などで証明できるならば、更地にしてしまっても将来同じ程度の住宅が再建築できる土地です。
ただ、20坪という面積が小さく、特に市街化調整区域の一般的な建蔽率(60~70%)・容積率(100~200)では再建築できる建物が小さくなるので、買い手が見つからない可能性はあります。
今建っている建物が市街化調整区域になる前から建っていたことが登記簿などで証明できるならば、更地にしてしまっても将来同じ程度の住宅が再建築できる土地です。
ただ、20坪という面積が小さく、特に市街化調整区域の一般的な建蔽率(60~70%)・容積率(100~200)では再建築できる建物が小さくなるので、買い手が見つからない可能性はあります。
A
回答日時:
2024/10/11 08:38:43
調整区域内で再建築不可であるなら、更地化すればもはや「宅地」とは言えません。宅地見込地でさえもありません。外形上はともかく、土地の宅地化条件がないから。
雑種地として課税するよう市役所固定資産税担当者と交渉しましょう。
雑種地として課税するよう市役所固定資産税担当者と交渉しましょう。
A
回答日時:
2024/10/11 08:14:23
20坪だと6倍でしょうか。
A
回答日時:
2024/10/11 08:07:05
☆,質問の件での問題は、都市計画法の市街化調整区域の宅地と既存
建物は、現在の固定資産税は請求のとうりです。建物は不動産登記
法務局へ登記があれば、建物解体と滅失登記の届け手続きが必要です。
次に、その後に滅失登記の情報通知書を持ち、市役所の固定資産税係
にも滅失届出を出し、翌年からは課税はないです。但し、宅地の固定
資産税は200㎡まで1/6で超えた分が1/3の課税緩和はなくなります。
建物は、現在の固定資産税は請求のとうりです。建物は不動産登記
法務局へ登記があれば、建物解体と滅失登記の届け手続きが必要です。
次に、その後に滅失登記の情報通知書を持ち、市役所の固定資産税係
にも滅失届出を出し、翌年からは課税はないです。但し、宅地の固定
資産税は200㎡まで1/6で超えた分が1/3の課税緩和はなくなります。
A
回答日時:
2024/10/11 07:12:24
俗にいう更地評価になるので、本則なら6倍(通常、4~5倍か) / 仮定の内容なので担当次第
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