教えて!住まいの先生

Q 土地のことについて詳しい方教えてください

40年ほど前に当方所有の敷地が勝手に削られ家の前に側溝が埋設されました、当初は土地の改良区が工事をして30年ほど前からは区画整理が済み管理は行政に引き継がれています。
引き継がれた頃は側溝の中に境界線の印が隠してありましたが、現在は側溝の上にあります。
引き継いだ行政に敷地を元通りにしていただくにはどのような手続きが必要になるでしょうか?
地表面上は15cm、地中は下に下がるほど拡がっているのでもっと食い込んでいます。
質問日時: 2024/10/12 00:06:49 解決済み 解決日時: 2024/10/14 23:33:15
回答数: 4 閲覧数: 113 お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/10/14 23:33:15
質問だけだと過去の経緯と現地の詳しい状況が分かりませんので一般的なことを回答します。
普通は道路を管理する役所の担当部署に直接相談し話し合って解決するものですが、相談するのが嫌だったり相談しても希望通りにならないのであれば、役所は根拠のないことは一切認めませんので側溝部分の土地の所有権確認訴訟を提訴して下さい。
もし勝訴すれば側溝の移設や撤去し原形復旧を求めることができます。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/10/14 23:33:15

ご回答ありがとうございます。
なんにせよ弁護士さんは必要ですね
最終的には裁判でしか解決できなそうですが、まずは話し合いで頑張ってみます

回答

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A 回答日時: 2024/10/13 13:51:56
交渉内容は、「元に戻してほしい」よりも、入り込んでいる分を「買い取ってほしい」にしたほうが、現実的だと思いますが。
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A 回答日時: 2024/10/13 13:26:30
☆,質問の件で土地区画整理地であれば、道路や宅地内の区画整理でも
国土調査済地並みの筆界線や境界線確定済み地の並みの境界標杭です。
法務局の登記係で土地の地図や土地の全部事項登記簿謄本を申請書で
得たら確認をし、土地改良組合を管理の都道府県機関に問うことです。
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A 回答日時: 2024/10/12 09:00:28
経緯がわかりませんので違法なのかどうかの判断がつきません。通常、接収の根拠(買収)がない限り個人の土地を利用して側溝などが作られることはないと思います。もしそれがなく無断で作られたというならばその根拠を提示し行政と交渉、それが不調なら裁判にするしかありません。
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