教えて!住まいの先生
Q 遺産相続について質問です。 両親がアパート経営をしてます。 子どもは全員、アパート経営をしたくない時はどのタイミングで何をすべきですか?
(今すぐに、遺産相続するわけではなくて、将来的な話です)
<両親の情報>
父、母ともに元気 70代
「死ぬまでずっとアパート経営する」と言っている
(実家に、両親だけで住んでいる)
<子ども情報>
自分(長男)、他2人(合計3人)全員とも、独立して、それぞれの家に住んでいる
全員、両親の家、アパートから遠い
<備考>
アパート経営は、両親が、家から近いからなりたっている。
(実家から自動車で5分の距離)
(入居者のクレーム対応等、入居退去時の立会などを両親が対応)
(子ども側にとっては、アパートまで距離が遠いので、経営することは困難)
<両親の情報>
父、母ともに元気 70代
「死ぬまでずっとアパート経営する」と言っている
(実家に、両親だけで住んでいる)
<子ども情報>
自分(長男)、他2人(合計3人)全員とも、独立して、それぞれの家に住んでいる
全員、両親の家、アパートから遠い
<備考>
アパート経営は、両親が、家から近いからなりたっている。
(実家から自動車で5分の距離)
(入居者のクレーム対応等、入居退去時の立会などを両親が対応)
(子ども側にとっては、アパートまで距離が遠いので、経営することは困難)
質問日時:
2024/10/12 22:06:42
解決済み
解決日時:
2024/10/17 10:32:27
回答数: 3 | 閲覧数: 67 | お礼: 25枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/10/17 10:32:27
親の財産は所詮親のもの。
親が「アパート経営がしたい」と言うのなら両方が亡くなるまでそのまま続ける。
もし片方が亡くなって続けられないと言うならその時点で入居者ごと売る。(土地も建物も)
所有者が手放したくないのに存命中に無理やり売らせるのは無理です。
亡くなってからなら相続人が全員納得すれば、(一旦相続してから)さっさとアパートを売ってお金を相続財産として分ければいい。
親が「アパート経営がしたい」と言うのなら両方が亡くなるまでそのまま続ける。
もし片方が亡くなって続けられないと言うならその時点で入居者ごと売る。(土地も建物も)
所有者が手放したくないのに存命中に無理やり売らせるのは無理です。
亡くなってからなら相続人が全員納得すれば、(一旦相続してから)さっさとアパートを売ってお金を相続財産として分ければいい。
回答
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A
回答日時:
2024/10/12 22:06:53
両親がアパート経営を続けたいと考えている限り、子どもたちが介入する必要はありません。しかし、将来的に両親がアパート経営を続けられなくなった場合の対応を検討しておくことが賢明です。
・両親の意向を確認し、アパートを処分したい場合は、子どもたち全員で協議する必要があります。処分方法(売却や賃貸など)について合意を得ることが重要です。
・アパートを継続する場合は、子どもの中から経営を引き継ぐ人を決める必要があります。経営を引き継がない子どもには相続分の財産を現金化するなどの対応が必要です。
・アパート経営を第三者に任せることも選択肢の一つです。その場合は管理会社の選定や管理費用の検討が必要となります。
・いずれの場合も、両親の意向を尊重しつつ、子どもたち全員で話し合い、円滑な遺産相続を行うことが大切です。早めに対応を検討しておくことをお勧めします。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
・両親の意向を確認し、アパートを処分したい場合は、子どもたち全員で協議する必要があります。処分方法(売却や賃貸など)について合意を得ることが重要です。
・アパートを継続する場合は、子どもの中から経営を引き継ぐ人を決める必要があります。経営を引き継がない子どもには相続分の財産を現金化するなどの対応が必要です。
・アパート経営を第三者に任せることも選択肢の一つです。その場合は管理会社の選定や管理費用の検討が必要となります。
・いずれの場合も、両親の意向を尊重しつつ、子どもたち全員で話し合い、円滑な遺産相続を行うことが大切です。早めに対応を検討しておくことをお勧めします。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
A
回答日時:
2024/10/12 22:06:50
両親がアパート経営を続ける意向で、子どもたちが将来的に経営を引き継ぎたくない場合、まずは両親と将来の相続について話し合うことが重要です。アパートの売却や管理会社への委託など、経営を続けない選択肢を検討することも考えられます。相続が発生する前に、専門家に相談し、法的な手続きを確認しておくと良いでしょう。相続放棄を選ぶ場合、他の資産も受け取れなくなる可能性があるため、慎重な判断が必要です。
参考にした回答
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1239022877
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1276475537
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11158367841
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13114274548
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14140162944
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
参考にした回答
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1239022877
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https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13114274548
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14140162944
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