教えて!住まいの先生
Q マンションの水漏れ対応について 子どもが都会のマンションを貸りている。
本人は現在出張中で、詳細は不明だが、自室から水漏れが発生して下の階の住戸が水浸しになった、と不動産屋から連絡があった。
以下、子供の部屋を A / すぐ下の階の部屋を B /さらに下の階の部屋を C とする
1、水が漏れたのは、Aの台所の給水機の壁のなからしい
2、現状 Aは問題ない。Bの部屋は 床が水びたしで、住めない状態。Cは天井に染み。
3、修復工事の予定は立っていない
4、B は住めないのでホテルを手配したとのこと。不動産屋がやってくれた
いまはホテルの空室が無く、やっと数日分を抑えた。
一泊2万円いじょうする。
ウイークリーマンションを探して打診したが、Bがしぶっているとのこと。
うるさい人で、飯代や迷惑料などを請求するようなことをいっているとのこと、
5、この場合、Aには管理責任のようなものがありますか
それとも、機器の問題だから、大家に責任がありますか
壁のなかなら、マンションの管理組合の責任でしょうか
6、Aは火災保険に加入している。大家も何らかの保険に加入しているらしい。
保険の対象はどの範囲ですか。
7、Aは 不動産屋、B とC にどのように対応したらいいか
とくに Bに対して、代わりの部屋、迷惑料その他のいろいろな要求に対してどこまで応ずる義務がありますか(不動産屋の話では、Bは勤めを休んだのでその保証をとかいいかねないらしい)
8、保険会社にはすぐ連絡したほうがいいですか
9、その他注意事項を教えて下さい。
以下、子供の部屋を A / すぐ下の階の部屋を B /さらに下の階の部屋を C とする
1、水が漏れたのは、Aの台所の給水機の壁のなからしい
2、現状 Aは問題ない。Bの部屋は 床が水びたしで、住めない状態。Cは天井に染み。
3、修復工事の予定は立っていない
4、B は住めないのでホテルを手配したとのこと。不動産屋がやってくれた
いまはホテルの空室が無く、やっと数日分を抑えた。
一泊2万円いじょうする。
ウイークリーマンションを探して打診したが、Bがしぶっているとのこと。
うるさい人で、飯代や迷惑料などを請求するようなことをいっているとのこと、
5、この場合、Aには管理責任のようなものがありますか
それとも、機器の問題だから、大家に責任がありますか
壁のなかなら、マンションの管理組合の責任でしょうか
6、Aは火災保険に加入している。大家も何らかの保険に加入しているらしい。
保険の対象はどの範囲ですか。
7、Aは 不動産屋、B とC にどのように対応したらいいか
とくに Bに対して、代わりの部屋、迷惑料その他のいろいろな要求に対してどこまで応ずる義務がありますか(不動産屋の話では、Bは勤めを休んだのでその保証をとかいいかねないらしい)
8、保険会社にはすぐ連絡したほうがいいですか
9、その他注意事項を教えて下さい。
質問日時:
2024/10/14 21:43:17
解決済み
解決日時:
2024/10/24 21:32:46
回答数: 3 | 閲覧数: 140 | お礼: 100枚
共感した: 0 この質問が不快なら
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/10/24 21:32:46
大家です。賃貸用に分譲マンションも貸していて管理組合で理事長をしています。まず確認ですが管理組合があるというのは間違いないでしょうか?管理組合があれば分譲マンションの賃貸ということになります。管理組合がないマンションもあってそれは一棟全てが同じ所有者(大家さん)によるマンションです。分譲マンションであれば基本は部屋ごとに所有者が違います。分譲マンションかそうでないかでは考え方が大きく異なりますのでまずはその確認です。
漏水の場合で入居者の責任が問われるのはたとえば蛇口の締め忘れとか洗濯機の排水ホースが外れて大量の水が漏れたとかそういうときですね。壁の中であれば入居者の責任が問われることはまずないです。壁の中で漏水箇所がメーターから室内側なら所有者、外側なら管理組合に管理責任があります。どちらに原因があろうがよっぽどの築古なマンション以外はほとんどの管理組合で包括の個人賠償責任保険に入っていると思いますからその保険で補償されることになると思います。それでもこういう事情に疎い人は入居者に責任取らせようとしてきますがその場合は裁判で訴えてもらいましょう。司法判断に従うと言えば良いです。実際に訴えられるとちょっと面倒だけどまず訴えてこないでしょう。まずすべきことは建物共用部の管理会社に連絡です。賃貸の管理会社と建物共用部の管理会社は別ですのでこれも注意してください。(まれに同じこともあるけど)
漏水の場合で入居者の責任が問われるのはたとえば蛇口の締め忘れとか洗濯機の排水ホースが外れて大量の水が漏れたとかそういうときですね。壁の中であれば入居者の責任が問われることはまずないです。壁の中で漏水箇所がメーターから室内側なら所有者、外側なら管理組合に管理責任があります。どちらに原因があろうがよっぽどの築古なマンション以外はほとんどの管理組合で包括の個人賠償責任保険に入っていると思いますからその保険で補償されることになると思います。それでもこういう事情に疎い人は入居者に責任取らせようとしてきますがその場合は裁判で訴えてもらいましょう。司法判断に従うと言えば良いです。実際に訴えられるとちょっと面倒だけどまず訴えてこないでしょう。まずすべきことは建物共用部の管理会社に連絡です。賃貸の管理会社と建物共用部の管理会社は別ですのでこれも注意してください。(まれに同じこともあるけど)
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/10/24 21:32:46
当事者からのご回答で、参考になりました。
ありがとうございました。
管理組合や付き合いのある会社にお願いして、とりあえずは問題なく進行しているようです。
回答
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A
回答日時:
2024/10/14 22:46:36
Aの壁の中の水道管からの不具合ですよね。Aの居住者には過失は無いですよね。
全て、建物のオーナーの責任なので、オーナーの保険で対応すべきてす。
ただし、言いがかりで不当に請求されるリスクはあるので、保険会社に相談しといてデメリットはないでしょう。
全て、建物のオーナーの責任なので、オーナーの保険で対応すべきてす。
ただし、言いがかりで不当に請求されるリスクはあるので、保険会社に相談しといてデメリットはないでしょう。
A
回答日時:
2024/10/14 22:11:55
壁の中であればAの借主には過失はないと思いますが、保険に入っているなら、下階の保証を一部払えないか、聞いてみてもいいと思います。
配管部分が専用部分であれば、大家さんが主となる過失となりますが、共有部分であればマンション管理組合の過失になると思います。
図面を見て確認する必要があるかと。
不動産屋に連絡しているなら、大家にも連絡が行っていると思います。
大家の入る保険は基本的には、建物専有部分についての保証です。
店子が入るのは火災保険、家財保険になっているかと。
Aが対応すべきことは、補修への協力ぐらいではないでしょうか。
配管部分が専用部分であれば、大家さんが主となる過失となりますが、共有部分であればマンション管理組合の過失になると思います。
図面を見て確認する必要があるかと。
不動産屋に連絡しているなら、大家にも連絡が行っていると思います。
大家の入る保険は基本的には、建物専有部分についての保証です。
店子が入るのは火災保険、家財保険になっているかと。
Aが対応すべきことは、補修への協力ぐらいではないでしょうか。
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