教えて!住まいの先生

Q 至急教えて欲しい事があります。 新築で一軒家を建てようと計画中です。

某ハウスメーカーと打ち合わせを進めていました。耐震等級3の設計図を作成してくれており、色打ち合わせなども終わり、材料注文する際に、設計ミスが発覚し耐震等級3を獲得できないため、設計をやり直す必要があると言われました。
工期も延期になってしまう事もありますし、耐震等級3がとれない家は嫌だなと思い、解約して他社のハウスメーカーにお願いしようと考えていました。

ですがハウスメーカーの言い分としては、こちらのミスなので解約金などは頂きませんが、現在までに発生している費用は実費負担で今すぐ支払ってくださいと言われました。
現在発生している費用が地盤調査、役所に提出する建物確認申請代だそうで全部で45万円になります。

こちらは支払わないといけないのでしょうか?
建築関係や法律関係に詳しい方教えてくれないでしょうか。
よろしくお願い致します。

※簡単に流れを書いているのでわからない部分もあるかもしれませんがそこは申し訳ありません。ただ、今回の解約については私たちには一切の不備はないとハウスメーカーの方も言われています。解約について話し合う時は店舗内だけでなく、本部の部長たちもまじえて話しました。
質問日時: 2024/10/15 08:10:04 解決済み 解決日時: 2024/10/23 08:07:05
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/10/23 08:07:05
今回のケースでは、まず、契約書や合意内容に基づいて判断されるべきです。ハウスメーカーが設計ミスを認めていることから、あなたには不備がないという立場は強いものです。しかし、地盤調査や建物確認申請代など、事前に発生した費用についての請求が正当かどうかは、契約内容や業界の慣例に依存します。

以下の点を考慮しつつ、具体的な対応を検討する必要があります。

1. 契約内容の確認

まず、契約書やこれまでのやり取りで書面化されている合意事項を確認してください。契約書には、どの時点で費用が発生するか、また解約に関する条項が明記されているはずです。設計ミスが発覚した場合の対応や費用負担についても書かれている可能性があるので、その内容に基づいて判断することが大切です。

2. 設計ミスに関する責任

ハウスメーカー側が設計ミスを認めており、その結果として耐震等級3が達成できないことが問題の発端であるため、一般的にはこのようなミスによる費用は顧客が負担するべきではありません。つまり、あなた側に責任がないことが明確な場合は、原則として費用を支払う義務はないと考えられます。

3. 発生した費用の妥当性

ハウスメーカーが請求している地盤調査や建物確認申請代が本当に実施されたものであり、その費用が正当である場合、それ自体の支払い義務については検討の余地があります。しかし、その費用が設計ミスによって無駄になってしまったのであれば、ハウスメーカー側がその費用を負担すべきとも考えられます。

4. 法律的な視点

この問題を法的に解決するためには、消費者契約法や民法に基づく交渉が必要です。消費者契約法では、消費者に不利益が生じるような契約内容や行為については、無効になる可能性があり、特にハウスメーカーが明らかにミスを犯している場合、その結果として生じた費用の負担は消費者側に求められるべきではないとされることが多いです。

5. 弁護士の助言を得る

最終的に、解約や費用負担に関する問題が複雑で、話し合いで解決が難しい場合は、建築契約や消費者法に詳しい弁護士に相談することを強くお勧めします。特に、弁護士が関与することで、ハウスメーカー側が責任を取るべき範囲や適切な費用負担について法的な見解を得られるため、より有利な立場で交渉が進む可能性があります。

まとめ

現時点でハウスメーカーが設計ミスを認めているため、あなた側に不備がないことが明確です。したがって、ハウスメーカーが請求する費用については、支払い義務がない可能性が高いです。ただし、契約書の内容やこれまでの合意事項を確認しつつ、場合によっては弁護士に相談して具体的な対策を取ることが最善の方法だと思われます。

もしさらに具体的なアドバイスが必要であれば、契約書やハウスメーカーとのやり取りの詳細を持参して、弁護士に相談するのが良いでしょう。

※相談は市会議員でもいいですよ。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/10/23 08:07:05

消費者センターなどさまざまな場所に確認し、支払いはしなくて良い方向になりました。
耐震3がとれない事を隠蔽していたという点や、私たちの時間と労力を考慮して損害賠償を訴える事もできるという結果でした。
子どもの転校の手続きも開始していたり、土地の利息だけ支払いが開始すると言う大変な結果にはなりましたが、今回は訴える事はせず不要な支払いをせずに終わってよかったと考えます…。ありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2024/10/20 11:45:48
もし不満な点があるならば、
まずは役所の無料法律相談の家屋建築に強い弁護士に聞いてみたらどうですか?おなじ払うにしても納得出来るでしょう。

支払うにしても実費、地盤調査結果など全て書類の原本をもらうのがいいですね。
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A 回答日時: 2024/10/16 00:44:18
その2点で45万実費は高いですが(特に何方式で地盤調査したか、ですね)
業者側の不備ですが再設計から、という選択肢がある中の解約なのでまぁ清算は必要でしょう(業者側がこれ以上できません、ではないですよね?)
裁判まで覚悟するなら0まで持ってくことも可能性はありますが、裁判費用負担と弁護士料考えますと勝てない限りこれ以上の費用もトータル払うケースもあり得ます。

業者が外注した部分での請求書を渡して貰いその実費清算が落とし所ではないかな?とは(特に地盤調査は正式な報告書を貰いましょう)
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A 回答日時: 2024/10/15 21:45:40
確認申請代と地盤調査で45万円は高すぎです。

メーカー側のミスなのに、この価格はおかしいです。
地盤調査代5万円(sws調査なら) 確認申請通っていないので、費用は掛かっていません。
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A 回答日時: 2024/10/15 20:58:45
貴方が被った被害額、時間などの分を要求して
チャラに持って行ってください。
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A 回答日時: 2024/10/15 17:35:15
>こちらは支払わないといけないのでしょうか?

契約書によると思いますが、多分、地盤調査と確認申請代は契約に入ってないんじゃないですかね?もともと契約外だったから、やった分は払うっていう流れなら、どうしよもないと思います。

通常ですが、地盤調査はハウスメーカーじゃできないので、別の地質調査専門の会社が重機もってきて実際にやるはずですから、かかる分は施主の負担です。そして、他社のハウスメーカーにお願いしようが、その地質調査のデータはその会社から入手できる状態になるので、支払いは免れないと思います。実際の作業として重機を持ってくるだけの手間と重機の費用、多分2人くらいで数日だと思うので、数十万かかるのは普通です。同じ敷地なら会社が違おうが、データは流用できますんで、いつかかかるものが今かかると思えばいいです。

で、確認申請代も同様ですが、通常は設計契約に含みません。理由は、申請を依頼する会社によって申請料金が違うことと、建物規模によって申請代が上下することと、非課税なので、契約に含めないことが多いです。申請してしまったのなら、申請者負担になるので、支払いは免れないとは思います。確認申請は申請者があなたで、あなたは委任してるポジションですから、支払いはあくまであなたになると思います。

普通に考えると解約に関係ないところの費用なので、解約しようが発生すると思います。


まあ確認申請代はスルー出来るかもしれませんが地盤調査は多分無理です。
予想ですが、申請代が5万くらい、地盤調査が40万くらいな気がします。
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A 回答日時: 2024/10/15 14:42:34
耐震等級3が取れるようにハウスメーカーの費用負担で再設計すれば良いだけの話に思うんですけど、何で解約?って感じです。
地盤調査と建確申請費で45万円はちょっと高いな~
長期優良も取ってます?

地盤調査は話を進める上で仕方のない事で支払っても良いが、等級3取れないまま提出された建確代は出す必要あんの?って感じですね。
等級3取れる取れない、その判断なんか建確出す前にやっとけよって思います。
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A 回答日時: 2024/10/15 13:33:49
*業者側起因による、一方的契約違反での解約です。一切請求費用支払い義務は有りません。逆に、ともなう損害有れば賠償請求出来る事案です。契約約款書解約事項熟読ください。
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A 回答日時: 2024/10/15 10:38:43
結局、ここでは推測でしか答えられないのでお近くの弁護士へ相談が正解です。

個人的には意外と進捗した状態であることが気になります。実費請求は認められます。今は地盤調査と建築確認の申請費用としてと言ってますが、実際は他にも人件費等が生じてます。顧客獲得のための営業の範囲内程度であれば請求の権利はないですが、本契約を結びある程度進んでいるのでその他の費用も請求権が発生していると思われます。拗れないように慎重に進める必要がありそうに見えます。
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A 回答日時: 2024/10/15 08:35:39
当初の請負契約になんと書いてあるかを弁護士になったつもりで再度読み込むこと。
その上でどこを主張すると真っ当に払わなくて良さそうかを考える。

国交省かどこかに雛形みたいなのはあるけどあなたが実際にどんな契約を結んだかは事細かに分からないからね。

恐らく、だけど。。
・期日を過ぎたぶんは遅延損害金の支払いがある
・設計をやり直すだけで、建築が出来なくなったわけじゃない
という点で本来キャンセル料(手付金の放棄など)があってもいいところ、本当の実費のみでいいなんてかなりの譲歩な気がしますが。。
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A 回答日時: 2024/10/15 08:22:15
払う必要ないですね
地盤調査書類は、ほしいところですが
どうせ図面変えるのなら建物確認申請もやり直しだから、実費を負担せよと言うなら、その実費も違約金となり、解約金と合わせて支払う必要がないでしょう
工期が遅れ、あなたがメーカーとの対談などの時間(工数)も違約なので、違約金を求めましょう。そのうえで、落としどころを考え見ては?
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