教えて!住まいの先生
Q 家賃を1年遅れてる人がいて閉店し回収できなくなりました。処理の仕方がわかりません。
飲食店に貸している店ですが、コロナで減った客は戻らず、補助金が無くなったら閉店しました。高齢者で保証人も死亡し、年金も払わず電気ガス水道も全部滞納し、店で寝泊まりしてましたが生活保護になってアパートを借りていました。
いろんな金銭トラブルも表面化し、店には請求書がたくさん届き、もう回収は不可能だと思います。
確定申告した時に、家賃(月5万)は1年滞納でも家賃分60万として申告していました。もう解約になって回収不可能になった場合、どうやって処理するのでしょうか?
・2023年1月から12月までの分、60万の収入なので申告しました。(家賃収入は0円です。)
・2024年3月で閉店しました。昨年度分の60万と今年の15万がもらえませんでした。
いろんな金銭トラブルも表面化し、店には請求書がたくさん届き、もう回収は不可能だと思います。
確定申告した時に、家賃(月5万)は1年滞納でも家賃分60万として申告していました。もう解約になって回収不可能になった場合、どうやって処理するのでしょうか?
・2023年1月から12月までの分、60万の収入なので申告しました。(家賃収入は0円です。)
・2024年3月で閉店しました。昨年度分の60万と今年の15万がもらえませんでした。
回答
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A
回答日時:
2024/10/17 09:42:00
まず現金主義なのか発生主義なのか
白色の人は現金主義は認められません
その年の前々年の不動産所得及び事業所得の金額の合計額が300万円以下である青色申告者 が現金主義を採用できます、事前に税務署へ届け出が必要
あなた様は事業的規模なのか → 貸倒で経費算入
事業的規模ではない → 前年に遡りし修正申告をして還付になります
今回で言えば
1年滞納でも
(未収、売掛金)00000 (家賃収入)00000
で仕訳を起こしていると思います
問題は貸倒損失を上げるために
①法律上の貸倒 破産など弁護士から通知等
②事実上の貸倒 払えない
③形式上の貸倒 最終の支払から1年
貸倒は税務署は気にする部分です
白色の人は現金主義は認められません
その年の前々年の不動産所得及び事業所得の金額の合計額が300万円以下である青色申告者 が現金主義を採用できます、事前に税務署へ届け出が必要
あなた様は事業的規模なのか → 貸倒で経費算入
事業的規模ではない → 前年に遡りし修正申告をして還付になります
今回で言えば
1年滞納でも
(未収、売掛金)00000 (家賃収入)00000
で仕訳を起こしていると思います
問題は貸倒損失を上げるために
①法律上の貸倒 破産など弁護士から通知等
②事実上の貸倒 払えない
③形式上の貸倒 最終の支払から1年
貸倒は税務署は気にする部分です
A
回答日時:
2024/10/16 11:27:19
確定申告した時に、家賃(月5万)は1年滞納でも家賃分60万として申告していました。
そもそもこれが間違いです。
収入になっていないのに収入があったとして申告してるってことですよね?今すぐ税務署に更生の申告をしましょう。5年に遡って修正できます。
会計処理としては、借方に貸倒引当金繰入。貸方に貸倒引当金です。
原則もらってないものは申告できないんですよ。振り出した領収書がないんですから笑
そもそもこれが間違いです。
収入になっていないのに収入があったとして申告してるってことですよね?今すぐ税務署に更生の申告をしましょう。5年に遡って修正できます。
会計処理としては、借方に貸倒引当金繰入。貸方に貸倒引当金です。
原則もらってないものは申告できないんですよ。振り出した領収書がないんですから笑
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