教えて!住まいの先生

Q 譲渡所得について 実家を更地にしてマンションを建てているのですが、それらを相続して土地と建物を売却した場合、土地と建物別々に譲渡所得が発生するのでしょうか?

その場合、土地の取得費とかはない事になるのでしょうか?
質問日時: 2024/10/17 20:45:14 解決済み 解決日時: 2024/10/23 10:20:28
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/10/23 10:20:28
相続した土地でも、その譲渡所得を計算するときには、取得費を差し引けます。
できるだけ、わかるに越したことは有りません。
わからない場合は、概算取得費「譲渡価額の5%」で 計算されてしまいます。
https://www.home4u.jp/sell/juku/course/sell-133-13720#:~:text=%E7%A8%8E%E9%87%91%E3%81%AE%E9%A1%8D%E3%81%AF%E8%AD%B2%E6%B8%A1,%E3%81%AA%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%8C%E5%A4%9A%E3%81%84%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82
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A 回答日時: 2024/10/18 21:01:34
土地建物は合算しての申告になります。土地の取得費は相続の場合は売買価格の5%です。また譲渡所得には長期保有の20.315%が税金としてかかります。
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A 回答日時: 2024/10/17 22:11:28
相続の場合は、被相続人の取得費を引き継ぐだけです
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A 回答日時: 2024/10/17 20:50:08
土地の取得費がないというのはおかしいです。
所得税とかの計算はその年間の合計ですから、同時に売ったら、同じ年内に売ったとされます。
土地と、建物は値段が違うということではないでしょうか。
これから数年それらを持つとすると、土地価格は上がっていく傾向ですし、建物の価値は下がっていきます。
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