教えて!住まいの先生

Q 亡くなった義父名義の契約賃貸の滞納家賃についてですが。 義父契約の物件に

自分、妻と子供が住んでまして。 義父が亡くなったので管理会社さんに名義変更をお願いしたところ。契約を結び直さないといけないとのことで、妻名義で再審査お願いして審査通ったんですけど(オリコ)。たまたま父名義時の保証会社さんから連絡がきてどうやら家賃が一ヶ月滞納してたみたいで(同じオリコ) 、契約新しく結び直した場合、相続放棄まだしてないので前の義父名義契約の滞納家賃を当然支払うことになると思いますが。

そこで相続放棄した場合支払いはしなくても大丈夫でしょうか?
相続放棄してない場合妻の信用情報に傷などできますか?
また流れ的に新しい名義(妻)で契約し同じ物件に住み続けるんですが。相続放棄した場合何か影響受けますでしょうか?

保証会社の話しによると義父契約名義時に入居者として住んでたので 滞納歴は残るかなんか言ってたんですが詳しくなくて助けてほしいです


まとめきれず文書がおかしいですがよろしくお願いします
質問日時: 2024/10/18 19:11:39 回答受付終了
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A 回答日時: 2024/10/19 00:21:51
相続放棄をすれば、支払い義務はなくなりますが、代わりに賃貸契約の相続も放棄することになります。

相続した場合は契約を結びなおさなくても、そのまま賃貸契約を続けることができます。礼金などの市は払いは原則不要だと思います。
しかし、放棄した場合は賃貸契約を結んでいない契約者と無関係の人が不法に占拠していることになります。

つまり契約を結びなおすことは必須です。

大家としては、家賃滞納を相続放棄により踏み倒した人と契約を結びたくないという感情が出ると思います。また、賃貸契約の相続ではないので新規契約になります。契約を結びなおす際に家賃の変更なども自由に設定できますので、家賃の値上げなど諸条件を変更される可能性はあります。つまり踏み倒された家賃分を回収しようとされる可能性があります。

相続してもいないのに住み続けたり、個人の私物を使用していれば、相続放棄は無効とされる可能性もありますので、家賃1か月分のために、相続放棄するのは得策ではないと思います。
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