教えて!住まいの先生

Q 相続不動産の所有権移転登記をしてしばらくすると複数の不動産屋から、法務局で所有権の移転を確認したので当社で売らせてほしいとのDMが届きました。

法務局で特定の期間に行われた所有権移転登記を調べる事はできるのでしょうか? 解体業者に相見積もりを取り始めたタイミングと一致するので、こちらからのリークを疑っています。
質問日時: 2024/10/20 12:58:17 解決済み 解決日時: 2024/10/23 01:07:40
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/10/23 01:07:40
それは「不動産登記受付帳」の開示を請求したのです。
よくニュースで行政文書の開示を請求したら黒塗りされていたなどと報じられるでしょう。
不動産登記等についてもあの文書の開示を請求出来るのです。 この制度があることはあまり知られていません。
不動産業者はほとんど知らないです。 料金は基本300円です。
項目は概ね18種類あります。売買・相続・保存・抵当権設定・抹消などなど
それはそれは切りないです。
請求は全てを請求すると段ボールでは収まり出来ないぐらいあるので「相続の所有権移転」とか「売買の所有権移転」などなど限定して請求して下さい。
「処分の制限に関する登記」など差押えなども請求出来ます。税金滞納での差押え不動産も判明します。(これ内緒)、でも出来ます。
業者が多いのは「相続」、「処分に関する登記」など競売開始決定の情報を一足早く知ることが出来ます。
1枚の用紙に15~17前後の登記明細が記載されています。
用紙1枚10円の紙代が必要です。閲覧でもいいですが閲覧の場合はデジカメが必要です。CDーRでもいいです。郵送でもいいです。請求は各法務局の所轄課で相談下さい。請求方法は1ヶ月単位で請求出来ます。例えば令和6年10月分の場合は翌月11月になってから請求出来ます。1ヶ月ぐらいしたら連絡あります。
この情報を基にDMで送って来るのです。「誰にも話していないのに何で?」とビックリされる人いますけど全てこの行政文書開示にて情報を得ているのです。 参考になれば幸いです。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/10/23 01:07:40

どうもありがとうございました。 事、この世界に関しては個人情報もへったくりもないことにちょっと驚きました。

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A 回答日時: 2024/10/21 10:33:55
(元)不動産会社経営の宅建士です。
相続登記後に、「複数の不動産屋」がうんぬんとありますが、その不動産屋のう時はともかく、登記簿謄本は、料金さえ払えば誰でも取れますよ。

その調べ方は各業者によりノウハウがあるでしょうが、何件でも自由に取得することができます。(そのために公開しているのですから)

●従って、リーク?でも、個人情報保護法でも該当せず、全く自由です。
(特に、最近では、相続登記が「義務化」されました)
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A 回答日時: 2024/10/20 12:58:25
不動産の所有権移転登記は公的な記録として法務局に残ります。一般に、法務局では一定期間内に行われた所有権移転登記を確認することができます。不動産業者は、このような登記情報を調べて、新しい所有者に対して営業活動を行うことがあります。

ただし、法務局が不動産業者に直接登記情報を提供することはありません。業者側で登記簿を確認し、所有権の変更を把握しているものと思われます。

解体業者に見積もりを依頼したタイミングで不動産業者からDMが届いたのは、単なる偶然の可能性もあります。しかし、万が一リークがあった場合は大変な問題になりますので、解体業者に確認するなどして原因を特定することをお勧めします。

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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